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近代史文庫

入会のご案内


あなたも近代史文庫へ

 近代史文庫は、会員の共同研究を推進し、学問研究・教育・社会的実践の進歩に資することを目的とし、研究会、史料収集および刊行、機関誌の発行、研究図書の刊行、その他の必要な事業を行っています。

 会員になるには、本文庫の趣旨にご賛同いただくとともに、会員の推薦と運営委員会の承認が必要ですが、会員でなくても機関誌の購読や例会など時々の事業にご参加いただくことができます。

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 詳細は、下記の規約をご覧ください。

近代史文庫規約

第一章 総則

第1条
本文庫は近代史文庫と名づける。
第2条
本文庫の事務室・研究室・閲覧室・書庫・資科室・宿泊室を松山市紅葉町八八番地九の近代史文庫会館内におく。
第3条
本文庫は、会員の共同研究を推進し、学問研究・教育・社会的実践の進歩に資することを目的とする。
第4条
本文庫は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
イ、研究会  ロ、史料収集および刊行  ハ、機関誌の発行
ニ、研究図書の刊行  ホ、其の他の必要な事業

第二章 構成

第5条
本文庫の趣旨に賛同し、その目的達成のため積極的に共同する熱意を有する者は、会員の推薦により、運営委員会の承認を得て会員になることができる。
第6条
本文庫に総会・運営委員会及び専門委員会を置く。
第7条
本文庫に地域研究会および地域研究会代表者会議を置く。

第三章 総会および地域研究会代表者会

第8条
総会は、本文庫の最高決議機関である。
第9条
期総会は年一回開催する。ただし、必要により臨時総会を開催することができる。
第10条
総会は、予算・決算・事業計画・規約改正・会員の入会および退会、各委員の選出、地域研究会の承認などを行う。
第11条
総会の決議は、出席会員の三分の二以上の賛成による。
第12条
地域研究会代表者会議は、各地域権代表者1名・主事・副主事・会計・庶務・図書委員・企画委員・出版委員および各専門委員会の責任者並びに基金局長で持って構成する。

第四章 運営委員会および専門委員会

第13条
運営委員は、総会において選出する。
第14条
運営委員の任期は、定期総会より次の定期総会までの一ヵ年とする。但し再任することができる。
第15条
運営委員会は、催促の制定・改廃、毎月の予算決算、会員の入会・退会、地域研究会の設置、改廃およびその他文庫運営上必要な事項を審議決定し、執行する。但し、運営委員会の決定は、次の総会において事後承認を得なければならない。総会が否認した場合は総会の決議にしたがう。
第16条
運営委員会は次の任務を分担する。必要な場合は同一の委員が二つ以上の任務を兼務することができる。代表者1名、主事1名、副主事2名、会計1名、庶務若干名、図書若干名、企画若干名、出版若干名。
第17条
代表者は、会員を代表し文庫を管理する責任がある。
第18条
主事は、総会及び運営委員会・研究会を招集して議事を主催し、運営上の責任を持つ。主事は、分所在地に在住する会員でなければならない。
第19条
副主事は、主事を補佐する。
第20条
会計は、会費・寄付金・基金・借入金などの管理ならびに必要な経費の支出にあたる。
第21条
庶務は、主事・副主事を助けて文庫運営上の庶務を処理する。
第22条
図書委員は、図書、雑誌・資料の購入、整理・貸し出し・展示等にあたる。
第23条
企画委員は、運営委員および専門委員中より選出されて兼務し、事業の企画にあたる。
第24条
出版委員は、本文庫に必要な出版にあたる。
第25条
専門委員会に次の委員会を置き、別に定める規定によって運営する。
ア、研究総括委員会 イ、財政委員会 ウ、史料委員会 エ、機関誌編集委員会
オ、 図書刊行委員会 カ、会館管理運営委員会
第26条
研究総括委員会は、会員の研究活動を総括し、推進をはかる。
第27条
財政委員会は、財政を担当する。
第28条
史料委員会は、「愛媛近代史料」「愛媛現代史料」等の編集刊行にあたる。
第29条
機関誌編集委員会は、「愛媛近代史研究」の編集・刊行にあたる。
第30条
図書刊行委員会は、『愛媛資本主義社会史』等の刊行にあたる。
第31条
会館管理運営委員会は、会館の管理運営にあたる。
第32条
専門委員会の他に、文庫運営上とくに必要があるときは、総会の承認を受けて特別の委員会を置くことができる。

第五章 監査

第33条
監査委員若干名を置く。監査委員は、本文庫の事業を監査する。

第六章 会計

第34条
本文庫運営の経費は、会費および寄付金・基金をもってこれにあてる。
第35条
本文庫の基金を収納・保管するための基金局を置く。
第36条
本文庫の会計年度は、定期総会から次の定期総会までとする。
第37条
会費は、月額一口400円とする。
第38条
会館の維持費は、文庫の通常経費および会館維持費並びに会館拠出金、会館寄付金をもってこれにあてる。
第39条
会館維持費は、月額100円とする。

第七章 休会・退会

第40条
会員としての活動を一時休止する場合は、運営委員会に申し出て休会とする。休会中は、会費・会館維持費の納入を中止する。
第41条
本文庫の会員を辞するときは、運営委員会に申し出ることとする。
2、会員で会費滞納が二十四ヶ月におよぶときは、運営委員会の議を経て退会したものとみなす。

補則

第42条
この規約は、1979年9月15日より施行する。


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