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近代史文庫

近代史文庫利用案内


研究活動の場として

 会員の研究活動を支える場として、会員は近代史文庫会館が利用できます。

 詳細は、下記をご覧ください。

近代史文庫会館管理運委員会規定

 近代史文庫会館の管理運営のため会館管理運営委員会(以下会館委員会という)をおく。

第一条
会館委員会は、会館の土地・建物の維持・管理及び会館の使用等を含む一切の運営にあたるものとする。
第二条
会館委員会の構成は、次の通りとし、任期は一年とする。ただし再任をさまたげない。
委員長一名、副委員長二名、事務局長一名、会計一名、会計監査二名、
委員若干名(各地域研究会代表者を含む)
第三条
会館委員は、文庫総会で選出するものとする。委員には、文庫代表者・主事・副主事・財政委員長をふくむものとする。中予在住の委員で事務局を構成する。
第四条
委員長は、委員会を招集し議事を主宰する。副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。事務局長は委員長の指示により委員会の事務を処理する。会計は委員会の会計を処理し、会計監査は委員会の会計を監査する。
第五条
委員会の議事は委員長・副委員長・事務局長のうち二名を含む五名以上の出席がなければ議決しないこととする。
第六条
委員会は次の業務を行なう。
  1. 開館の管理運営に関する基本方針並びに会館使用規定の審議制定・改廃
  2. 会館の土地・建物の保全・整備
  3. 会館の土地・建物の登記及び権利証・登記書類等重要書類の保管
  4. 会館拠出金、長期・短期借入金、寄付金、会館維持費等の受け入れ・保管・返済・支出及び募金の推進
  5. 会館建設・維持に伴う税金・光熱費・上下水道費または町内会費の支払い
  6. 会館運営計画(年間計画、月間計画)の決定
  7. 会館使用料の徴収
  8. その他必要な事項
第七条
会館の管理運営の基本方針及び会館会計並びに会館使用規定は、文庫運営委員会、文庫総会で承認を得なければならない。
第八条
会館の土地建物を処分する場合は、総会の決定に基づき処分委員会がこれにあたる。
第九条
この規定に定めるものの他、会館運営上必要な事項は委員会で審議決定し、文庫運営委員会、文庫総会の承認を得るものとする。
付則
この規定は1979年9月15日より施行する。会館建設委員会は、この規定施行の日に解散し、会館委員会がその業務を継承する。

 近代史文庫会館使用規定

一、
会館の使用は、文庫総会・会館委員会の定める会館運営の基本万針並びに運営計画に基づき、この規定によって行なう。
一、
会館の使用時間は原則として10時より21時までとする。
一、
文庫会員が研究活動及び文庫の会議・研究会に使用する場合は文庫専従者または宿直者に連絡するものとする。
一、
文庫会員が宿泊に便用する場合は、原則として使用2日前までに文庫専従者に連絡するものとする。
一、
文庫会員以外のものが会館を使用(会合宿泊)する場合は使用3日前までに所定の用紙に必要な事項を記載して会館委員会事務局に提出し承認を得るものとする。
一、
文庫会員以外のものが会館を使用する場合は所定の使用料・宿泊料を納めるものとする。
一、
近隣に迷惑をかける会合・宿泊は認めないものとする。
一、
使用者は火気に厳重に注意し、使用後は使用前の状態にもどして清掃するものとする。
一、
会館の建物・器物等を破損した場合は原則として弁償しなければならない。
一、
会館の使用料・宿泊料は左記の通りとする。
○使用料(4階8畳又は12畳のいずれか)
ア、会員(研究活動以外)
イ、会員を含むグループ及び会館建設・維持協カ者
ウ、会員以外のグループ
尚、8畳・12畳を同時に使用する場合は、下の半額を加算する。一時~二時間使用する場合は、イは一時間100円、ウは200円として計算する。

 

10:00-13:00

13:00-17:00

18:00-21:00

100円

200円

200円

300円

400円

400円

600円

800円

800円








○宿泊料
ア、会員及び会員家族 貸布団・暖房費実費
イ、その他 貸布団・暖房費実費に800円加算
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