Q2 | 父親所有の土地を叔父に安く貸し、叔父が建物を所有していたが、事情があって土地を返してもらうこととなった。叔父は借地権を買い取るよう言ってきた。どうしたらいいの? |
A2 | 兄弟間で土地を貸し借りしている場合、固定資産税額程度の安い賃料(地代)で貸借しているケースが多く、お尋ねのケースも賃貸借とは名ばかりで、実体は「使用貸借」に近いものではないかと推測されます。(書面による契約書等もなく、年額地代は固定資産税額よりも安いとのこと) このような場合、その借地権に価格が発生しているかどうかが問題になります。法律上は建物所有を目的とする土地の賃借権には違いありませんが、借地権の価格とは、「法に基づき土地を使用収益することにより借地人に帰属する経済的利益」であり、叔父さんに経済的利益がどの程度認められるかによって、対応が変わってくると思います。 結論として、一般的な借地権価格を要求されるのはどうかと思います。というのも、使用借権の価格は、借地権価格の1/3程度を目安にすることが一般的だからです。ただし、使用貸借の関係はほとんどの場合、特別な縁故関係を基に成立するもので、土地を返してもらうこととなった理由、貸主と借主の現在までの関係等によって結論は変わってきます。 いずれにしても、兄弟間ですから、このあたりの話しをされて、穏便に話し合いができるのが一番です。もし、訴訟に発展するようならば、具体的な資料に基づいて正式な鑑定評価を依頼されるのがよろしいと思います。 土地の使用借権に関する参考判例・論文→ 「土地使用貸借権と建物使用貸借権について」のページへ |