「不動産」の価格は、広告などに土地○○円、建物○○円というように記載されるように、比較的身近なところにあります。しかし、その価格は正しいものでしょうか。適正価格である場合もあるでしょうが、「売り希望価格」と「買い希望価格」は一致せず、普通これらがマーケットで一致するであろう価格が適正な「正常価格」ということになります。
我々不動産鑑定士は、主にこの「正常価格」を客観的に判定する仕事をしているのです。
個人の好みで、ある不動産を高く買ったとしても、逆にどうしても現金の必要な人が不動産を安く売ったとしても、買った人や売った人が満足していれば、何の問題もありません。
しかし、ある土地に税金をかける場合、ある土地を公共用地として買収する場合、ある土地を銀行が担保にとる場合、ある土地の売買で訴訟になった場合、ある土地を競売等に付する場合等々は、それらの不動産に対する客観的な適正価格の判定が必要となります。
この適正価格の判定ができる唯一の国家資格者が不動産鑑定士なのです。
また、土地や建物には非常に多くの法律上の規制や助成等があり、売買や賃貸借する場合には不動産に関する総合的な専門家としての不動産鑑定士の判断が必要な場合が多いのです。
不動産鑑定士が普通行っている仕事は次のような場合です。
・国土交通省が毎年1月1日現在の土地の価格を全国約17,000地点についてテレビ、新聞等で公表していますが(地価公示制度)これらの客観的な価格を鑑定する仕事
具体的データはこちら→
国土交通省「地価公示」のページへ
・似たような制度で各都道府県が毎年7月1日現在の土地価格を全国約25,000地点についてテレビ、新聞等で公表していますが(地価調査制度)これらの客観的な価格を鑑定する仕事
・国税庁が毎年1月1日現在の全国の路線価をテレビ、新聞等で公表していますがこれらの客観的な価格を鑑定する仕事
・全国の市町村が3年に1回、土地の固定資産税課税のための評価を見直す仕事をしていますが、これらの固定資産税評価のための鑑定をする仕事
・国や県などが国道や県道の改修等を行う場合に公共用地買収をしますが、これらの場合の公共用地の適正な買収価格を鑑定する仕事
・裁判所が民事執行等で不動産を競売する場合に、これらの不動産の適正な価格を鑑定する仕事
・金融機関が不動産を担保として融資する場合に、その不動産の担保評価としての鑑定をする仕事
・その他、個人や法人が不動産を売買、賃貸借等する場合に客観的な適正価格が知りたい場合やコンサルティングをしてほしい場合にこれらを鑑定したりアドバイスしたりする仕事
詳しくはこちら→
公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会HP