【追記】20170812 森雅志手渡し資料 |
「道後三好家と食場三好家の関係」 |
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1)食場三好家は「阿波の三好」の係累で、系図では確かめることができますが、歴史的な検証は目下出来ず。
(注)東京大学史料編纂所「源姓三好家系図」デジタル検索可能
2)食場三好家の祖は「三好長門守為勝(秀吉)」で、河野家文書にも記載があり、食場菊ヶ森城主として実在した。
3)松山藩主である加藤、松平に重用され、温泉郡(のちの久米郡は除く)では、江戸期を通して湯山(高野を含む)、道後(持田を含む)の庄屋として継承された。
4)江戸末期、食場三好家の「不祥事」により、道後三好家が「改庄屋」として食場村に入る。幕末には道後三好家の3兄弟により、湯山(長男 三好源内)、道後(次男 三好大平)、持田(三男 三好豊保)の庄屋職の任を果たす。
5)食場三好家の庄屋を解かれた三好伴蔵は「隠居三好家」として庄屋屋敷(大きな杉の木があり、長い土塀が続く)に住む。この屋敷跡に「隠居三好家」が現在居住している。(伊予鉄バス「BS食場」前)。当主は「そごう」(大阪或は神戸)に勤務していた。現在は芦屋在住と思う。娘が食場に居住しており、食場「庄屋屋敷」の近所で確認されると娘さんの住居が分かると思う。墓は、「庄屋三好」と「隠居三好」ともう一つの「三好(章夫)」が並んでいる。信江氏の祖母は「隠居三好家」の出身かもしれない。
6)食場三好家と道後三好家の関係
①河野家の家臣で食場にある菊ヶ森城主「三好長門守為勝(秀吉)」が、河野家の消滅とともに食場に帰農。松山藩主である加藤公、松平(久松)公により温泉郡の庄屋の任を受ける。
②江戸期に入り、道後の再開発により、湯山に隠居中の「三好九郎右衛門秀重」が道後村の庄屋に任ぜられる。300年間両家の交流があり、江戸末期からは、藩命により「道後三好家」が改庄屋として「食場三好家」に入る。
③「食場三好家」は消滅したが、「隠居三好家」は存続し、庄屋屋敷に家屋がある。「隠居三好家」と「道後三好家」との交流(親戚付き合い)はない。
④個人的には「三好長門守為勝(秀吉)」を発祥とする「松山三好会」を結成したいものである。
7)徳島ご勤務となれば、系図では三好長門守為勝(秀吉)は阿波の三好長慶の孫(極めて疑問多く、不自然)にあたり、伊予三好氏は阿波三好氏の別れであるから、更にロマンが広がると愚考します。 |
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『松山領里正鑑』手引き |
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◎「松山市史料集』第七巻近世編6 |
リスト 502~515頁 |
解題 1260~1268頁 |
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村 名 |
里 正 名 |
現 主 名 |
現 住 所 |
備考 |
食 場 |
三好 観次郎 |
天野 キセ |
新居郡多喜浜村大字黒島3番戸 |
天野安 古文書は旧湯山村に寄贈。現在湯山支所所蔵。 |
高 野 |
三好 為次郎 |
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消息不明。 |
道 後 |
三好 文平 |
章 |
道後町2丁目11-3 |
年貢取立帳が一冊ある。 |
持 田 |
三好 豊保 |
収 |
岩崎町2丁目2-16 |
消息不明。 |
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三好文書 紹介 県立図書館 古文書講座 テクスト |
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下し読文 湯山村公用書二十 |
左之通御沙汰有之候間、此段御承知可被成候、以上
一、御領分中罷在候、京都東本願寺末寺並
門徒共改宗派捍之儀、毎年申来居候儀、
今般右当宗分流四国東山従
朝廷御沙汰之儀有之、御和親ニ相成候ニ付
同末寺門徒共帰国改派等相応ニ候ニ付
無之而既ニ宏右之門末共分其本山有之候分
觸達ニおよひ候間、向後(筆写した部分を消去)
子孫改流并改宗捍等之儀不申越候間右
御上分申来候事、
十二月十九日
従
天朝金札通用被、仰出候ニ付、正金同様取扱方之
御趣意、先達而相触候處、御領内分銭札通用も当
時迄之通被、成置、銀札場所御立置、時之相場
之算当ヲ以、御融通ニ随イ、出入引替可被仰付候間、
向後旅行通行宿件請拂ヲ始、賣事ニ而取引
致候向高、正金金札同様ニ相心得正路大切ニ取扱候様
被仰出候、
十二月廿六日 三好孫四郎 |
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現代文訳 |
左の通りお達しがあったので、この事をよく承知しておく事
1、ご領内にある京都東本願寺末寺並びに門徒共改宗
改派の事、毎年要求してきたが、この度、当流分流の
四国東山に従う。
朝廷からご沙汰のあった和親になった同末寺、門徒共
帰国して改宗改派の事、相応に引き受ける。
宏右之門の末裔共は既に許されていない。
それは、山を持っている事を知っているから。今後
(筆写の部分 を抹消)
子孫まで改宗改派は許されない。
由来を申しあげる。
12月19日
付属
天朝の金札を使うように仰せがあったので、金と同様に
通用させること。ご趣旨を先達てつたえたところ、領内の
銭札も通用する。銀札の続けることも、時の価値をもって
同じ様に計算して通用する。藩に貸した分も出し入れ
可能と仰せられた。今後、旅行や通行や宿賃の支払い
も、売買取引も金同様に使用して差し支えない。
藩札や天朝札を金と同様に、大切の取り扱う様にお命じ
になった。
12月26日 三好孫四郎 |
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下し読文 湯山村公用書十九 |
相 郷夫差配方 壱人
? 郷 夫 弐百八拾六人
御 浦水主 九人
留主 〆 五百拾三人
御警備御用相勤候奇特之至ニ付毟
肴御酒被下置
右之通十二月廿二日、於御代官所御呼被仰渡、寅歳
御出勢御用ニ付御酒被下ハ人別御呼無之事、
十二月十五日左之通被仰出
元 三好平次兵衛
揃方用掛差免
宗 内藤友之進
門下役差免
元揃方用掛申付
宗門 仙波政之丞
下役申付
〆 |
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現代文訳 |
18と同じ様に下し読文と同様
業務に精出して年貢米を手っ取り早く納めたので、
褒美としてお金を五百文下さる。
中村の百姓 清左衛門
業務に精出して、お年貢米を手取り早く納めた旨
あい聞こえたので、ご褒美としてお金五百文下さる。
下さる人々の役職と人数は下し読文と同じですので、
参照してください。
以上 |
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下し読文 湯山村公用書十八 |
同 村
無給
農 九左衛門
業出精家内御敷、御年貢米手早相納
実意之趣相聞候ニ付、為御褒美鳥目五百文
被下
生 村
百姓
農 清左衛門
業出精致、御年貢米手早相納実意之趣
相聞候ニ付、為褒美鳥目五百文被下
去々 大庄屋 三人
寅 改庄屋 弐人
歳 村々庄屋 三拾二人
御 社人 七人
出 新足軽 七拾六人
勢 郷足軽 拾三人
御 郷筒打 八拾人
用 鎌組 弐人 |
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現代文訳 |
同 村
無給
農業 九左衛門
業務に精出し家内むつまじく、年貢を手っ取り
早く納めたので、その趣がお上聞こえ、ご不備
としてお金五百文句下される。
中 村
百姓
農業 清左衛門
業務に精出し、年貢米を手っ取り早く納めたので、
ご褒美としてお金五百文下さる
以下 下し文読の通り |
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下し読み文 湯山村公用書十七 |
湯之山村之内
食場村
先組頭
年 源 七
来骨折相勤候ニ付、為御褒美鳥目壱メ文
被下
同
東川村
五人組頭
農 友右衛門
業山機心掛宜家内睦敷御年貢米手早
相納実意之趣相聞候ニ付、為褒美鳥目
五百文被下、
同
青波村
百姓
農 半兵衛
業山戒心掛宜家内睦敷、御年貢米手早
相納実意之趣相聞候ニ付、為御褒美鳥目
五百文被下、
南 吉田村
百姓又右衛門倅
孝 米右衛門
養厚農業出精、御年貢米手早相納、実意
之趣相聞候ニ付、為御褒美鳥目壱メ文被下
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現代文訳 |
湯之山村之内
食場村
先組頭
年 源 七
骨おり勤めたので、ご褒美としてお金を壱モン目
下さる。
同
東川村
五人組頭
農業 友右衛門
山仕事の事をよく心がけ、家族あいむつましく
年貢米を手っ取りはやく納めたので、ご褒美と
してお金五百文を下さる。
同
青波村
百姓
農業 半兵衛
山仕事によくはげみ、家族むつまじく
年貢米を手っ取り早く納めたので、ご褒美と
して、お金五百モン下さる。
南吉田村
百姓又右衛門倅
孝 米右衛門
農業によく精出して、お年貢米を手っ取り早く
納めたので、ご褒美としてお金壱モンメ下さる。 |
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下し読み文 湯山村公用書十六 |
温泉郡
大庄屋
湯之山村
山 三好源之進
分取締才許向行届揃候趣相聞候ニ付、為御褒美
格外ヲ以米五俵被下置
改庄屋格
中村庄屋
郡 永木信左衛門
用才許出精相勤、養水増之儀不一方骨折井美
付養水廻宣十損之患無之様相成候段
全心掛厚故之儀ニ付、格外ヲ以帯刀御免御免
被仰付
同格
樽味村庄屋
郡 野本武作
用材才許出精相勤候ニ付、為御褒美米
三俵被下 同格
右 辻 村庄屋
同断御称美被成下 三好節次郎 |
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現代文訳 |
温泉郡
大庄屋格
湯之山村
山 三好源之進
取り締まりを許した行き届いた事がお上に
解かったのご褒美として、特別に米を5俵下さる。
改庄屋格
中村庄屋
郡 永木信左衛門
才能を認め、精出して勤め、出水の折は一方ならず
骨をおり、水周りの損害を防いだ事はまったく心がけ
の厚い事故、例外として帯刀をお許しくださる。
同格
樽味村庄屋
郡 野本武作
用材を願いでて使用し、精出して働いた故
語褒美t¥として、米3俵を下さる。
同格
右 辻 村庄屋
同じ様におほめ下さる。 三好節次郎 |
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下し読み文 湯山村公用書十五 |
當九月十二日於京都今般(明治元年)
御即位御大禮被為済、改元被仰出候ニ付而 者
天下大赦之儀従
太政官別紙之通被仰出候處、當正月
御元服之儀大禮被為済、目朝政御一新之
折柄大赦之儀も御布告有之、其砌御恭順
中ニ付、郷町之儀者土州藩ら赦免取斗有之候得共
猶手残之向も有之儀ニ付、御家中を始郷町共
當正月迄之内御咎相蒙り居候向大赦之儀
先達而 被仰出有之、尤春来之御場合、別而
御取斗之向も無之候得共、御限も有之儀ニ付、其
心得ヲ以、郡方之者共取閲申達候様、
明治元年九月十二日 |
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現代文訳 |
当9月12日(明治元年)京都において、御即位の
ご大礼が無事済み、改元もなされたので、
天下の大赦免の件が太政官から別紙の如く
通達されました。
当正月天皇陛下には御元服の大礼もお済み
なり、また朝政も一新された折から、さらに大
赦免もご布告がありました。
松山藩はそのみぎり、恭順中につき郡や町へ
土佐藩のご赦免の取り扱いがあるかも、なお
手残りがあるかもしれないが、ご家中を始め
郡や町共、当正月の内にお咎めがあるか否か
判明すると思われる。
もし、どうしても語赦免をお願いしたいのなら
期限も有る事なので、申し出る様に、その
心得を郡の者共へ申し聞きかす様に。
明治元年9月12日 |
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下し読み文 湯山村公用書十四 |
今般(明治元年)
御即位大禮被為済、改元被仰出候ニ付而 者
天下之罪人當九月八日迄ニ犯罪逆罪
放赦併犯状難差免者ヲ除之外ニ総而
減一等被赦候事。
但、犯状難差免者者 府藩縣ヨリ
口書ヲ以刑法官江 可何出事、
九月
、が十二月廿日 御f触出ル |
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現代語訳 |
今度(明治元年)
御即位の大礼が御すみのゆえ、改元する
天下の罪人は今年の9月八日までに、
犯罪、逆罪(放免するのが難しい犯罪を
持つ者を除く)の罪1等を下げられる。
但し、犯罪の酷い者は除く
思い当たる者は口書を刑法官へ伺い
でる事。
9月 |
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下し読み文 湯山村公用書十三 |
左之通被仰出候間、此段承知可被成候、以上、
一、御家御紋梅輪内御絞ニ御復被遊候ニ付、諸番所併
寺社江御寄付之御幕府桃灯共、早々為、
引置可申候、尤委細之儀者追而御沙汰可相成候間
ケ処品数御修復寺社鐘之分、取間早々
可申達候、御修復御手当向等有之候ニ付、極早々
申達可届
此度 池内七左衛門
神祇職 佐久九太夫
取閲之儀被仰出候ニ付、右閲方御用被仰付
田内肥後守
右 道後社 玉之井因幡守
同断 鳥谷大和
被仰出候ニ付右閲方 い余与郡西古泉
御用引受被仰付 武智加賀守
十二月六灯
廻状七灯到来 三好孫四郎 |
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現代文訳 |
左の如くお知らせがあったので、この事を知って置く事迥
1.家紋(梅輪の絞り)は元に戻してよいから、諸番所
寺社、幕府へ届ける桃提灯の紋
寺の鐘の紋を元に回復する費用等は急なお知らせの
為、その費用になどについては、早々に届ける様に
この度 池内肥後守
神祇職 佐久九太夫
取閲之儀被仰出候ニ付、右閲方御用被仰付
田内肥後守
右 道後社 玉之井因幡守
同断 鳥谷大和
被仰出候ニ付右閲方 い余与郡西古泉
御用引受被仰付 武智加賀守
十二月六灯
廻状七灯到来 三好孫四郎 |
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下し読み文 湯山村公用書十二 |
左之通御沙汰ニ付、入念御取閲今刻名前付
御差出可被成候、以上
一、今般行政館分被仰出之儀有之、孝子義僕
職業出精之者七十歳以上之者、旦火災水
難ニ罷リ候者共、御?恤之御含有之候間
郡方之者共、人別吟味いたし、早々可申達候
但、人別年根方江能々引合差出候様、
一、當春御国難ニ付、諸郡之者共御祈祷之御
札守差出御受納ニ相成候處、向後者右
以前之通由緒無之向者御受納無之候間
其段兼而相心得可申克、
十一月廿三日 白石傳之進
廿四日夜到来 |
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現代文訳 |
左の様に通知があったので、入念に調べて
名前を書いて差し出す事。以上
1.この度行政官から通達がり、
孝行な下男
70歳以上で仕事に精出している者
火災や水難に合った者
で、人別帳に有る者
1.この春の国難につき、諸郡の者共で、
ご祈祷やお守り札を受けたた者は
以前の様に心がける事
11月23日 白石傳之進
24日夜回覧が着いた |
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下し文読み 湯山村公用書十一 |
左之通被仰出候間、此段御承知可被成候、以上
先達而
御寛典ヲ以蟄居被仰付、前主人定昭儀山
陰荘江蟄居謹慎罷在候處、平生風疾之
持病有之候上、此節脚気之疵相煩、右山陰湿
地ニ罷在候而平癒之譯無覚束趣、医師供
申出候得供、御償費中譬至死候共場所替
等仕間敷旨、本人より申聞候處、家来共ニ仕候而
何分難相安、殊ニ
朝廷格別之 御仁恵ヲ以 御寛典
被仰出候儀ニ付、為療養場所替候儀一應
克訴仕度旨、国元重臣共々分申超候、尤場所之
儀廓外ニ而相撰可申處處、何分相應之住所無御
座候ニ付、廓内江転住蟄居厚謹慎候儀相成
申間敷哉、此段奉伺候、以上、
御名内
十月廿五日 遠山九郎
弁事
御役所
御付紙
願之趣承置?
十一月十六日 白石傳之進 |
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現代文訳 |
左の様におっしゃられたので、この事を承知おいて下さい。以上
せんだった
ご寛容の心をもって蟄居をもうしつかった前の主人定昭へ山荘
で住んでいたところ、前から通風の病が有ったが、今度さらに
脚気も患った。山荘が湿気が多く、病気が平癒しそうにないので
医師どもが申し出て、まだ借金が残っているといえでも、住所の
住み替えをお願いした。殿様ご本人も困りのようだ。家来たちも
気が気でない。
ところが、朝廷より格別の思し召しがあり、病気療養の為、
国許の重臣らの言う通り廓外に住所を探したが、適当な処がない
ので、廓内に転住して蟄居謹慎をつづけことを許された。
このことを報告する。 内緒に
10月25日 遠山九郎
弁事
書付
願いの事を承知した
11月16日 白石傳之進 |
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下し読み文 湯山村公用書十 |
明後十一日八十歳以上之者社。御酒御料理
被下、御代官様分御会釈有之候ニ付、左之通
早朝相揃候侯様、尤倅孫等付添出候而も不苦、尚又
當人得罷出不申候ハヽ、倅孫縁類之者供名代
罷出取帰、頭載為致候様、御沙汰有之候間、此段
御承知御申聞可被成候、以上、 松岡勘吾宅
湯ノ山村
拾壱人
十一月八日 白石傳之進
一、従京都飛脚到来之儀、依御伺
殿様近々二之ノ御丸江 御転住御謹慎被遊候旨申
来候旨被仰出候、尤日合後分可被仰出旨
十一月八日 白石傳之進
左之通被仰出候間、此段御承知可被成候、以上
一、殿様今十日七ツ時御供揃ニ 而二ノ而御丸江御
転住御謹慎被遊候旨被仰出候、
十一月十日 白石傳之進
十三日村々組頭へ申遣ス |
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現代文訳 |
あさって11日で80歳以上の者には酒、料理
を下さる。お代官さまからご挨拶があるので、
左の通り早朝よりあいそろい孫もかまわないので
揃えて届けるように。なお本人が出られない場合は
孫や親類縁者の者供の代理でもよいから出かけて
頂く様に。
この様な通知があったので、この事をよく承知して、
納得するように、 以上 松岡勘吾
湯野山村
11人
以上
11月8日 白石傳之進
1、京都より飛脚が来て知らせたところによると
殿様は近々二の丸へお移りなり、ご謹慎なされる。
11月8日 白石傳之進
左の通りおおせいだされましたので、この事を承知
しておく様に、以上
1、お殿様は10日7ツ刻に供揃して二の丸へ移住なされ
ご謹慎なされる様おっしゃれた。
11月10日 白石傳之進
13日 村々組頭へ通達する |
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下し読み文 湯山村公用書九 |
左之通被仰出候間、不洩様御申触可被成候以上。
一今般厚キ 思召ヲ以世上為融通、金札通用被仰出候処
諸藩之内未タ通用不被向も有之趣相聞、以之事ニ候、
皇国一円圓圓通用の儀ニ付、藩ニおゐても追々相当之拝借
仕なから、不通用向有之儀而者全く 朝命ヲ拒候筋ニ
相当候ニ付、向後右様不心得之向於有之ハ、吃度御沙汰之次第
モ可有之候条、兼而被出候通、正金同様様令通用候様、僻邑遊
隊ニ至る迄、速ニ可相達旨被仰出候事、
十月 行政官
今般厚き 思召ヲ以、世下通用のため金札通用被仰出
候処、間々不心得ニて彼是と申難し通用を妨ケ奸局曲之処行
セしめ候もの有之哉ニ相聞以之外事ニ付、府県おゐて
厳重可遂詮議、右様不心得之ものニおゐてハ早速召捕
可遂吟味候事、
十月
〆
十一月七日 白石傳之進
八日夜廻状到来
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現代文訳 |
次の様にお知らせがあったので、漏れのないに伝言する様に。
ひとつ、このたびとく別の思し召しをもって、藩内で使われている
金札について、他の藩ではまだ通用していないところもあるというが、
驚くべき事である。皇国において広く通用する事、当藩においても
過去において相当は借金があったが、通用しないという事はない。
新しく出来た国の命令を拒否する様な不心得のある者は、調べて
お叱りがあると思われるので、かねて通知している通り、金も藩札も
同様に使えるので、通知があるまで安心して使用する様に。
10月 行政官
今度厚き思し召しをもって、世間に通用させるたに金札をつくったが
不心得の者があれこれと言って、通用を妨げいるているという事だが、
府県においても厳重に調査のうえ、そのような不心者は直ぐに逮捕し
取調べをする。
10月 行政官
以上
11月7日 白石傳之進
8日夜廻状到来 |
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