小池司法書士事務所
日本司法書士会連合会登録番号 愛媛第621号
簡易訴訟代理等関係業務認定番号第1447012号
日本行政書士会連合会登録番号 第11392046号
権利義務書類(請求書・契約書・示談書・それらを含む内容証明郵便など)についてのごく基本的な事項の説明です。
詳しいことは電話・FAX、メールなどでお問い合わせください。
具体的事例に沿ってアドバイスいたします。
電話・メールなどでの簡単なご相談、お問い合わせは料金は頂きません。
契約というものは口約束でも成立します。
婚約も「婚姻予約」という契約ですが、書類なんか作りませんよね?
(ただ、保障契約のように書面でしなければ無効と定められているものも一部あります。)
しかし、いざ約束を果たしてもらおうとしたときに相手が「そんなの知らない」といったら・・・?
そうなると裁判しかありませんが、もし負けたら・・・?
これではせっかく成立した契約も無駄になってしまうかも知れません。
そうならないために契約書が必要になります。
契約書があっても相手が「そんなのニセモノだ」と言ってとぼける可能性もありますが、裁判をするにしても、書面が無いよりはあったほうがいいでしょうしね。
ちなみに私は学生の頃、父に借金してバイクを買いましたが、「金銭消費貸借契約書」を書きましたよ。
父なりにお金の大切さを教えてくれようとしたんでしょうね。
しかしその甲斐なく私は稀代のボンクラ息子になってしまったワケですが、最近はやっとまともな人間になれたかなと思っております。
本題に戻りますが、契約自由の原則というものがあって、違法な内容でない限りは誰とどんな契約を結ぶかは基本的に自由です。
しかし、中には定めても無効となる事項などもあり、そのあたりを踏まえてきちんと契約を結ばないと、後から思わぬ不利益を被ることがあるので注意が必要です。
前述の通り、不安な点があれば相談だけでも専門家にしてみては如何でしょうか?
内容証明郵便は、請求書や催告書などのように、「きちんと相手に書面を送ったことを証拠として残したい」というときに使います。
同じ文書を3通作成して、1通は手元に残り、1通は郵便局が保管し、もう1通を送るわけです。
だから、たとえ相手が「聞いてないよ」といっても、郵便局に控えと配達の記録が残っているので、反論できるわけですね。
ちなみに専用の用紙も売っていますが、別に普通の便箋で構いません。
手書きでもパソコンでも構いません。
ただし、1行あたりの文字数と1枚あたりの行数の制限があるので注意が必要です。
自分で書いても問題ありませんが、専門家に依頼した場合は、その専門家の職印を押した書面を送ることで、相手方に自分の「本気度」を示すことも出来ます。
※現在の権利義務関係に基づいて書面を作成することは出来ますが、代理での交渉や争いは行政書士は出来ません。
その他、示談書や念書、別項目にしてありますが遺産分割協議書や遺言書なども権利義務を証する書面になります。