相続・遺言

相続に関する用語などについてごく簡単な説明です。
これら以外にもさまざまな規定がありますが、全て書くわけにもいきませんので、詳しいことは電話、FAX、メールでお問い合わせください。
具体的な事例に沿ってアドバイスいたします。
電話・メールでの簡単なご相談・お問い合わせは無料です。

相続とは?

相続や遺言の話になると「相続の話をするなんて縁起が悪い」とか「財産の話をするのは卑しい」という風におっしゃる方がいますが、 それは断じて違います。
一生懸命に築いてきた財産をきちんと下の世代に引き継ぎ、有効に活用できるようにすることはとても大切なことであり、また特にこれからの 時代においては必要なことであると思います。
特に遺言は、私個人は「すべての方が準備されるようになればいいのになぁ。」 と思っています。

さて、相続というと、亡くなった方の「財産」を受け継ぐというイメージがあるかも知れません。
ですから、「相続なんてウチには関係ない。」という方がいらっしゃいますが、これは間違いです。
実際には、家・土地・現金・預貯金などだけでなく、借金・故人が保証人等になっていた場合の義務・故人が第三者に負っていた賠償義務なども相続の対象となります。
分かりやすくいうと「亡くなった方の立場を受け継ぐ」ということです。

法定相続人とは?

では、相続は誰がするのでしょうか?
民法では親族の構成によって、誰が相続人となるかが決められています。
これが法定相続人です。さらにそれぞれの法定相続分(取り分)も決められています。
例えば、妻1人子2人がいる夫が亡くなった場合、妻が50%、子2人が各25%です。
また、子供がいない場合は亡くなった方の尊属(親や祖父母等)や兄弟が相続します。
これらは親族の構成によって異なります。

遺言とは?

とはいえ、亡くなる方にしてみれば、お世話になった人に財産を分けたり、特に苦労をかけた子に多めに財産を分けたいと思っているかも知れません。
また、家業を継ぐ子とそれ以外の子では、受け継がせたい財産の種類も異なるかもしれません。
そこで、遺言を書いておくことで法定相続分と異なる分け方を指定することができます。
遺言では他に、婚外子を認知したり、遺産分割の方法の指定等を信頼できる人にお願いしたりすることも出来ます。
遺言には通常、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の三種類があり、それぞれ書き方や要件が法律で定められており、それぞれに長所や短所があります。
もし遺言のつもりで日記帳やノートの一部に自分の意思をただ書いておいても、法定の要件を満たさない限り「遺言書」とは認められません。
当事務所では依頼人様の状況をお聞きし、なるべくご希望どおりの内容を実現できるようアドバイスをいたします。
また、文章の内容のご提案もいたします。

遺留分とは?

しかし、相続する方からしてみると、「全くもらえないというのは納得できない。」と感じる場合もあると思います。
故人の葬儀費用や墓地の費用、高齢の故人の妻が生活費などを遺産で賄おうと考える場合もありますしね。
そこで、遺言に何と書いてあっても受け取ることが出来る割合というものが定められています。これが遺留分です。
遺留分を持つのは、配偶者・子・直系尊属(親や祖父母)です。
割合は組み合わせにより異なりますが、祖父母のみが相続人である場合は本来の相続分の3分の1、それ以外の場合は 本来の相続分の2分の1と考えて頂ければいいと思います。
詳しくはお問い合わせくだされば事例にあったご説明をいたします。

遺産分割協議・遺産分割協議書とは?

遺言書がない場合、法定相続分どおりに分けなければならないのかというと、そうではありません。
相続人全員で話しあって、全員が納得する分け方を決めることもできます。
これはいろいろと融通の利く分け方をすることができます。
例えば、「長男が土地、次男は貯金、妻は現金」などの分け方も出来ます。
そして、その内容を記したものが遺産分割協議書です。
これは、相続登記や、凍結された口座から現金を引き出すために銀行に提示したりと、いろいろ使うことの多い書類です。
小職が代理で協議に参加することは出来ませんが、遺産分割の内容をお聞きし、場合によっては協議の席に同席し、正確な書類を作成します。

相続の承認・限定承認・放棄とは?

これらは自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければいけません。
単純承認・・・・財産も借金もそのまま受け継ぎます。
限定承認・・・・借金について、受け継いだ財産で払いきれない分は義務を免れます。返済後に財産が残っていればそれを受け取れます。相続人全員で裁判所で手続きが必要です。
相続放棄・・・・一切相続しません。相続人の1人だけでもできますが、裁判所での手続きが必要です。
行政書士は裁判所での手続きは出来ません。