A6-9 譲渡所得税(特定事業のため)
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優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の特例(税率軽減)  次の要件を満たす譲渡について、H15.12.31までの間に、所有期間5年超の土地等(建物は含まれません)を譲渡した場合、税率が軽減される特例が受けられます。
課税長期譲渡所得金額4,000万円までの部分:20%(うち住民税5%)
課税長期譲渡所得金額4,000万円超の部分:26%(うち住民税6%)

【適用される主な譲渡】(全項目は列挙しませんので、詳しくは税務署等で確認してください。)
・国、地方公共団体等に対する土地等の譲渡
・都市基盤整備公団等の行う住宅建設又は宅地造成の用に供するための土地等の譲渡
・収用交換等による土地等の譲渡
・第一種市街地再開発事業の用に供するための土地等の譲渡
・マンションの建替えの円滑化等に関する法律に基づくマンション建替え事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの
収用の5,000万円特別控除 国、地方公共団体等から収用された場合(土地収用法3条該当事業)、5,000万円の特別控除が受けられます。
同種資産交換の課税繰延 土地と土地、建物と建物などのように同一種類の資産(所有期間が1年以上)を交換し、その交換差金がいずれか高い方の価額の20%以内である場合には、譲渡前と同一の用途に供する場合には、譲渡がなかったものとして課税が繰延べられます。
その他の主な特別控除 ・特定土地区画整理事業:2,000万円
・特定住宅地造成事業:1,500万円