A6-8 譲渡所得税(事業用)
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事業用の資産を譲渡して、買い換えない場合は、A6-7居住用の譲渡所得と同じように、長期か短期かによって通常の課税がなされますが、買い換える場合で、次の要件を満たす場合には、「特定事業用資産の買換えの特例」が受けられます。
計算方法 譲渡資産価額≦買換資産価額の場合 a課税される収入金額=譲渡資産譲渡価額×20%
b取得費・譲渡費用=(譲渡資産取得費+譲渡費用)×20%
c課税譲渡所得金額=a-b
譲渡資産価額>買換資産価額の場合 a課税される収入金額=譲渡資産譲渡価額×80%
b取得費・譲渡費用=(譲渡資産取得費+譲渡費用)×a/譲渡資産譲渡価額
c課税譲渡所得金額=a-b
要件
譲渡資産 買換資産
既成市街地等内にある事務所、事業所等として使用されている建物又はその敷地に供されている土地で、H3.3.31以前に取得されたもの(H14.1.1以後の譲渡では所有期間10年超のもの) 既成市街地等以外の地域にある土地、建物等
誘致地区(都市開発区域内の計画工業団地等)外の土地、建物等 誘致区域内にある土地、建物等
既成市街地等内にある土地、建物等 既成市街地等内にある土地、建物等で土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして所定の施策に従って取得されるもの
市街化区域又は既成市街地等の地域内にある土地、建物等で、その土地、建物等の敷地の用に供されている土地等の上に建築面積が150u以上で、かつ、地上階数が4以上(特定の共同住宅は3)の建物を建築するために譲渡されるもの 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある特定建物、その特定建物の敷地の用に供されている土地等
所有期間が10年を超える土地、建物等 国内にある土地、建物等