定義 | 資産(土地、建物等)の譲渡によって所得があった場合に課される税。 | |||
資産を譲渡した年の1月1日の所有期間が5年を超えるか(長期譲渡所得)、5年以内か(短期譲渡所得)によって、次の方法で税額を計算します。 | ||||
長期譲渡所得税額計算方法 | 課税譲渡所得金額(譲渡価額−取得費−譲渡費用−特別控除)×税率・・・・@式 | |||
譲渡価格 | 資産を譲渡したときの価額 | |||
取得費 | その資産を実際に取得したときの価額、実際の取得費が不明の場合は、譲渡価額の5%で計算する。 | |||
譲渡費用 | 土地、建物等の資産を譲渡する際の費用。具体的には、・仲介手数料・測量費・建物取壊費用・契約書に貼付する印紙税等 | |||
特別控除 | 長期譲渡所得の場合、100万円の特別控除が認められています。 | |||
税率 | 平成11年分から平成15年分までに限り、一律26%(所得税20%、住民税6%)です。 | |||
短期譲渡所得税額計算方法 | 次のA式とB式の計算結果で、高い方が税額となります。 | |||
所得税額=@式の課税譲渡所得金額×40%・・・・A式 (注)県民税は3%、市民税は9%で置き換えて計算します。 |
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a:(@式の課税譲渡所得金額-50万円+課税総所得金額)×累進税率 b:課税総所得金額×累進税率 c:所得税額=(a+b)×110%・・・・B式 (注)課税総所得金額:給与所得、不動産所得、雑所得等の譲渡所得以外の所得を合計した総所得金額から配偶者控除等の所得控除額を控除した金額 |
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累進税率一覧 | ||||
所得税 | 課税所得金額 | 税率(%) | 控除額 | |
330万円以下 | 10 | − | ||
900万円以下 | 20 | 33万円 | ||
1,800万円以下 | 30 | 123万円 | ||
1,800万円超 | 37 | 249万円 | ||
県民税 | 700万円以下 | 2 | − | |
700万円超 | 3 | 7万円 | ||
市民税 | 200万円以下 | 3 | − | |
700万円以下 | 8 | 10万円 | ||
700万円超 | 10 | 24万円 | ||
各種特例措置 | ||||
1 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除 | 次の条件を満たす居住用財産を譲渡した場合は、長期、短期に関わらず@式のうち、3,000万円の特別控除が適用されます。(長期の場合、100万円が3,000万円になるということです。) ・現に自分が居住している住宅又は住宅とともにその敷地を譲渡した場合(更地のみの譲渡は適用外) ・以前に自分が住んでいた住宅又は住宅とともにその敷地(更地のみは適用外)を、その住宅に住まなくなった日から3年後の12/31までに譲渡した場合 |
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2 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 | 所有期間が10年を超え(その年の1/1)、上記1の条件を満たす場合には、@式の税率が次のとおり軽減されます。 ・3,000万円特別控除後の譲渡益のうち6,000万円以下の部分:14%(うち住民税分4%) ・同じく6,000万円を超える部分:20%(うち住民税分5%) |
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3 特定の居住用財産の買換え特例 | 次の要件を満たす場合で、居住用資産を買換えたときは、課税の繰延べによって、次の計算により税額が計算されます。(課税が繰延べられているだけですから、いつかの時点で売却益が生ずればその時点で課税されます。) @譲渡資産売却代金≦買換資産の購入代金の時・・・・課税されません。 A譲渡資産売却代金>買換資産の購入代金の時 a譲渡資産の売却代金-買換資産の購入代金=収入金額 b(譲渡資産の取得費+譲渡費用)×a/譲渡資産売却代金=取得費・譲渡費用 c課税長期譲渡所得金額=a-b |
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要件 | ||||
譲渡資産 | 次に掲げる居住用資産で、、その譲渡した年の1/1における所有期間が10年を超えているもの @現に自分が住んでいる住宅で、居住期間が10年以上であるもの。 A以前に自分が住んでいた@の住宅で、自分が住まなくなった日から3年後の12/31までに譲渡されるもの。 B@やAの住宅及びその敷地 C災害によって@の住宅が滅失した場合において、その住宅を引き続き所有していたとしたならば、その年の1/1における所有期間が10年を超える住宅とその敷地 |
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買換資産 | @譲渡資産を譲渡した年の前年の1/1から譲渡した年の12/31までの間に居住用の住宅やその敷地を取得すること。 A譲渡資産を譲渡した年の翌年12/31までの間に取得した住宅を居住の用に供する又は供する見込であること。 B取得する住宅は、床面積が50u以上280u以下であること。 C取得する敷地は、面積が500u以下であること。 |
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4 相続等により取得した居住用財産の買換え特例 | 次の要件を満たす場合には、上記3「特定の居住用財産の買換え特例」と同様に課税の繰延べが受けられます。 | |||
要件 | ||||
譲渡資産 | 次に掲げる居住用財産で、その譲渡した年の1/1における所有期間が10年を超えるもの(父母又は祖父母が住んでいた住宅やその敷地で、相続又は遺贈によって取得したものに限る。) @上記3の譲渡資産@の居住期間が30年以上 A上記3の譲渡資産のAと同じ B上記3の譲渡資産のBと同じ C上記3の譲渡資産のCと同じ |
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買換資産 | @譲渡資産を譲渡した年の前年、その年、その年の翌年の3年間のうちに自分が住むための住宅やその敷地を取得すること。 A譲渡資産を譲渡した年の翌年の12/31までに取得した住宅を居住の用に供する又は供する見込であること。 |
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5 居住用財産の買換えによる譲渡損失の繰越控除の特例 | 居住用財産(所有期間5年超)の買換えによって、損失が生じ、譲渡した年において、給与所得等の他の所得と損益通算しても控除しきれない損失があった場合には、譲渡損失の金額が総所得金額等から最長3年間に渡って繰り越し控除されます。 |