A6-6 住宅ローン控除
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定義 住宅の新築、新築住宅又は中古住宅の購入、住宅の増改築等を行った際に金融機関から返済期間10年以上のローンを組んだ場合に、一定の条件の下、所得税から一定額が控除される制度。
制度適用住宅の要件 要件
新築住宅 @住宅を新築、又は新築住宅を取得し、16.12.31までにその住宅を自己の居住の用に供すること。
A工事完了の日又は取得の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供すること。
B床面積が50u以上であること。
C居住用と居住用以外の部分(店舗等)があるときは、床面積の1/2以上が居住用であること。(居住用部分のみが対象)
中古住宅 @中古住宅を取得し、16.12.31までに、その住宅を自己の居住の用に供すること。
A新築住宅のA〜Cと同じ。
B新築されてから20年(登記上の構造がS、RC等の場合は25年)以内の住宅であること。
増改築等 @増改築等の費用が100万円を超えること。
A対象建物が、居住用以外を含む場合は、居住用部分の工事費用が全体の費用の1/2以上であること。
B増改築等を行った後の住宅の床面積が50u以上であること。
C増改築等を行った後の住宅の床面積の1/2以上が居住用であること。
D増改築等の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供すること。
制度適用借入金の要件 @住宅取得等の資金として、銀行等の民間金融機関、住宅金融公庫、地方公共団体等からの借入れたもので、その償還期間が10年以上の割賦償還の方法によって返済するもの。
A建設業者に対する住宅の取得等の工事請負代金の債務、宅地建物取引業者、都市基盤整備公団、地方住宅供給公社等に対する住宅の取得による支払債務で、賦払期間が10年以上の割賦払の方法によって支払うもの。
B都市基盤整備公団、地方住宅供給公社等の分譲した中古住宅の承継債務で、承継後の債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法によって支払うもの。
C給与所得者が、その勤務先から借り入れた借入金又はその勤務先に対する住宅の取得等の代金の債務で、償還期間又は賦払期間が10年以上の割賦償還等の方法によって返済するもの。
控除される金額 居住開始の日 11/1/1〜13/6/30 13/7/1〜15/12/31 16/1/1〜16/12/31
控除率 1年目〜6年目:1%(最高50万円)
7年目〜11年目:0.75%(最高37.5万円)
12年目〜15年目:0.5%(最高25万円)
毎年1%(最高50万円) 2,000万円以下の部分:1%
2,000万円超3,000万円以下の部分:0.5%
(最高25万円)
控除期間 最長15年間 最長10年間 最長6年間
年末借入金残高の限度 5,000万円 5,000万円 3,000万円