A6-4 登録免許税
定義 不動産(土地、建物)の所有権保存登記、所有権移転登記等をする場合に必要な税 
計算方法 不動産の価額(固定資産税評価額)×税率
登録免許税率
(一般)
登記の内容 税率
所有権の保存登記 不動産価額の6/1000
購入等による所有権移転登記 不動産価額の50/1000
相続による所有権移転登記 不動産価額の6/1000
遺贈、贈与等による所有権移転登記 不動産価額の25/1000
抵当権の設定登記 債権金額の4/1000
所有権移転仮登記又は所有権移転請求権保全の仮登記 不動産価額の6/1000
土地についての軽減措置 15.3.31までの間は、土地の登記に係る課税標準が、固定資産税評価額の1/3相当の額とする特例措置が認められています。
住宅についての軽減措置
要件
新築住宅 中古住宅
・自己の専用住宅で、床面積が50u以上であること。
・マンション等の区分所有建物は自己の居住専用部分が50u以上であること
新築住宅の要件を満たした上で、さらに、
・建築後住宅として使用された家屋であること
・建築されてから20年以内(登記上の構造がS、RC等のものは25年)以内の家屋であること
上記の要件のほか、
・個人が15.3.31までに新築又は取得した、専ら自分が居住するための家屋であること
・新築又は取得後1年以内に登記をすること
以上の要件を満たすものは、次表の軽減税率の適用が受けられます。
登記の内容 本則税率 軽減税率
所有権の保存登記 6/1000 1.5/1000
所有権の移転登記 50/1000 3/1000
抵当権の設定登記 4/1000 1/1000
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