定義 |
不動産(土地、建物)の所有権保存登記、所有権移転登記等をする場合に必要な税 |
計算方法 |
不動産の価額(固定資産税評価額)×税率 |
登録免許税率
(一般) |
登記の内容 |
税率 |
所有権の保存登記 |
不動産価額の6/1000 |
購入等による所有権移転登記 |
不動産価額の50/1000 |
相続による所有権移転登記 |
不動産価額の6/1000 |
遺贈、贈与等による所有権移転登記 |
不動産価額の25/1000 |
抵当権の設定登記 |
債権金額の4/1000 |
所有権移転仮登記又は所有権移転請求権保全の仮登記 |
不動産価額の6/1000 |
|
土地についての軽減措置 |
15.3.31までの間は、土地の登記に係る課税標準が、固定資産税評価額の1/3相当の額とする特例措置が認められています。 |
住宅についての軽減措置 |
要件 |
新築住宅 |
中古住宅 |
・自己の専用住宅で、床面積が50u以上であること。
・マンション等の区分所有建物は自己の居住専用部分が50u以上であること |
新築住宅の要件を満たした上で、さらに、
・建築後住宅として使用された家屋であること
・建築されてから20年以内(登記上の構造がS、RC等のものは25年)以内の家屋であること |
上記の要件のほか、
・個人が15.3.31までに新築又は取得した、専ら自分が居住するための家屋であること
・新築又は取得後1年以内に登記をすること |
|
以上の要件を満たすものは、次表の軽減税率の適用が受けられます。 |
登記の内容 |
本則税率 |
軽減税率 |
所有権の保存登記 |
6/1000 |
1.5/1000 |
所有権の移転登記 |
50/1000 |
3/1000 |
抵当権の設定登記 |
4/1000 |
1/1000 |
|