定義 | 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産(現金、不動産等)を取得した場合に課される税。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
計算方法 | 次の手順で計算します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
@課税価格の計算 | 課税価格=相続税の課税対象財産の価額−債務・葬式費用+生前贈与財産の価額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A課税遺産総額の計算 | 課税遺産総額=課税価格の合計額−基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B相続税の総額の計算 | 各人の法定相続分に対する税額=課税遺産総額×法定相続人の法定相続分の割合×相続税の税率 相続税の総額=各人別の法定相続分に対する税額の合計 |
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C各人の算出税額の計算 | 各人の算出税額=相続税の総額×各人の実際に取得した財産の課税価格/課税価格の合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D以上の計算結果の税額から控除される額の計算 | 配偶者の税額軽減 配偶者が実際に取得した財産価額が、課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を乗じた額と1億6,000万円のいずれか多い金額までならば配偶者に相続税はかかりません。 |
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計算例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定 | 相続人:妻と子供2人で法定相続分(配偶者1/2、子供1/4+1/4)で相続 相続税額:a預貯金:5,000万円、b生命保険金:7,000万円、c土地(居住用200u):7,000万円、d建物:1,500万円、e借金・葬式費用:300万円 |
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@課税価格の計算 | 5,000万円+(7,000万円-500万円×3人)+7,000万円×(1-0.8)(注)+1,500万円-300万円=1億3,100万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A課税遺産総額の計算 | 1億3,100万円-(5,000万円+1,000万円×3人)=5,100万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B相続税の総額の計算 | 妻:(5,100万円×1/2)×20%-120万円=390万円 子供それぞれ:(5,100万円×1/2×1/2)×15%-40万円=151万2,500円 総額:390万円+151万2,500円×2=692万5,000円 |
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C各人の算出税額の計算 | 妻:692万5,000円×1/2=346万2,500円 子供それぞれ:692万5,000円×1/4=173万1,250円 |
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D以上の計算結果の税額から控除される額の計算 | 妻:配偶者の税額軽減により0 子供は未成年者控除等の控除がないものとして、それぞれ173万1,250円の税額となる。 |
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(注)240uまでの居住用宅地を配偶者が取得した場合等は軽減措置があり、この軽減を受けることを前提に計算しています。 |