A6-1 贈与税
定義  贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く)により財産(現金、不動産等)を取得した場合に課される税。
 
(注)対象不動産を「ただ」で貰ってなくても、時価より著しく安く売買した場合には、贈与があったとみなされ贈与税が課税されるので注意してください。
計算方法 (1/1から12/31の1年間に贈与を受けた財産の価格の合計−基礎控除(110万円))×税率・・・・・次の速算表で概算計算できます。
[贈与税の速算表]
基礎控除額、贈与税の配偶者控除額控除後の課税価格 税率(%) 控除額(万円)
150万円以下 10
200万円以下 15 7.5
250万円以下 20 17.5
350万円以下 25 30
450万円以下 30 47.5
600万円以下 35 70
800万円以下 40 100
1,000万円以下 45 140
1,500万円以下 50 190
2,500万円以下 55 265
4,000万円以下 60 390
1億円以下 65 590
1億円超 70 1,090
(注)婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産(その取得のための金銭)の贈与を受けた場合、贈与を受けた年の翌年の3/15まで居住し、その後も引き続き居住する見込みのときは、配偶者控除で、2,000万円までは税金がかかりません。ただし、その夫婦に1度限りの適用です。
「住宅取得資金等」贈与制度
要件(この軽減措置の適用期限は平成15年12月31日まで)
適用が受けられる者 @その年分の所得税の合計所得金額が1,200万円以下であること。
A以前にこの特例を受けたことがないこと。
B次のイロのいずれかの要件を満たすものであること。
イ住宅取得資金等を贈与により取得した日前5年以内にその者又は配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと。
ロ住宅取得資金等を贈与により取得した日前5年以内に居住していたその者又は配偶者の所有する家屋及びその敷地をその贈与を受けた年の翌年の12/31までに譲渡していること。
対象となる贈与 親から子へ又は祖父母から孫への住宅取得を目的とする金銭の贈与
対象となる住宅 新築住宅の場合 次の全ての要件を満たす住宅
@床面積が50u以上であること。
A贈与を受けた年の翌年3/15までに、新築し又は取得をし、その者の居住の用に供している住宅用の家屋。なお、工事が完成していなくても、建造物として認められる時以後の状態にあり、その完成後遅滞なく居住できる場合も対象となります。
中古住宅の場合 次の全ての要件を満たす住宅
@新築住宅の@、Aと同じ
A新築されてから20年(登記上の構造がS,RC等の場合は25年)以内であること。
増改築等の場合 次のいずれかの要件を満たす住宅の増改築
@増改築等の工事費用が1,000万円以上であること。
A増改築等後の床面積がそれ以前の床面積より50u以上増加すること。
「住宅取得資金等」贈与制度税額速算表
贈与を受けた住宅取得資金等の額 本則による税額 軽減措置による税額
200万円 9万円 0
300万円 21万円 0
400万円 42.5万円 0
550万円 84.5万円 0
600万円 101.5万円 5万円
700万円 136.5万円 15万円
800万円 176万円 25万円
900万円 216万円 35万円
1,000万円 260.5万円 45万円
1,100万円 305.5万円 55万円
1,200万円 355万円 65万円
1,300万円 405万円 75万円
1,400万円 455万円 90万円
1,500万円 505万円 105万円
1,600万円 555万円 126.5万円
2,000万円 774.5万円 260万円
3,000万円 1,344万円 748.5万円
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