No | 名称 | 所有権 | 管理 | 公道・私道 | 行政財産か否か | その他 |
1 | 国県市町村道 | 公、私人所有の場合もある | 公 | 公道 | 行政財産 | 通行支障となる行為制限 |
2 | 都計法都市施設としての道路 | 公 | 公 | 公道に準ずる | 行政財産 | |
3 | 土地区画整理法による公共施設としての道路 | 公 | 公 | 公道に準ずる | 行政財産 | |
4 | 自然公園法・都市公園法による公園施設としての道路 | 公 | 公 | 公道に準ずる | 行政財産 | |
5 | 漁港法による道路・臨港道路 | 公 | 公 | 公道に準ずる | 行政財産 | |
6 | 法定外農道 | 公 | 公 | 公道 | 行政財産 | |
7 | 道路運送法による許可企業者の経営する道路 | 私人又は公共団体の私有財産 | 私人又は公 | 私道(注6) | ― | |
8 | 土地改良法による土地改良区が設置する農道 | 私人 | 私人 | 私道 | ― | |
9 | 森林法による林道 | 私人 | 私人 | 私道 | ― | |
10 | 私道 | 私人 | 私人 | 私道 | ― | 建基法の位置指定道路(私道)は廃止等の制限を受ける |
都市計画法39条の規定により市町村に帰属する所謂「開発道路」についての市町村別処理状況 | ||||||||||||
No | 市町村名 | 返送 | 開発道路 引取状況 |
道路管理実態 | 道路引取手続要綱等の有無 | 道路引取時期 | 担当窓口 | 台帳管理 の有無等 |
道路管理費用 | 官民境界 等対応 |
その他 | |
1 | 松山市 | ○ | 引取り (11.7.1以降) |
市道認定条件を満たすものは道路管理課で市道管理 それ以外は市管理道路(行政財産)として都市政策課で管理 |
有 「都市計画法第32条の規定に基づく協議及び公共施設の用に供する土地の帰属と管理の手引き」 |
土地は完了公告の翌日に帰属、管理は開発業者と協定を結び、市道管理のものは認定された時点で、それ以外の道路は1年後に引取る。 | 手続:都市政策課 市道:道路管理課 他道:都市政策課 |
管理台帳具備 | 全て道路管理課にお願いして、同課で対応している。 | 市道:道路管理課 他道:都市政策課 |
開発許可基準と市道認定基準が異なるため、所管が異なる。全て市道で管理できるのが理想 | |
2 | 今治市 | ○ | 引取り | 道路法上の認定、告示手続を行い、道路法で市道として管理 (開発道路は、市道認定できることとなっている) |
明文化したものはないが、定めている | 分譲宅地の場合、全区画数の概ね8割以上の建築が完了した時点で引取る。 | 手続:住宅開発課 市道:道路維持課 |
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3 | 宇和島市 | ○ | 引取り | 道路法上の認定、告示手続を行い、道路法で市道として管理 | ||||||||
4 | 八幡浜市 | |||||||||||
5 | 新居浜市 | ○ | 引取り | 市道認定条件を満たすものは市道管理 それ以外は市管理道路(行政財産)として道路管理課で管理 |
有 「新居浜市公共施設の帰属及び管理についての要綱」外 |
左要綱に基づき、登記は直ちに行うが、管理は開発業者と協定を結び、原則2年経過後引取り | 手続:都市計画課 管理:道路管理課 |
管理台帳具備 | 道路管理課所管 道路管理費 |
道路管理課 | ||
6 | 西条市 | ○ | 引取り | 自治法上の行政財産(管理根拠法のない市管理道路)として管理 | 有 「公共施設の引き取りに関する要綱」 |
法36条の工事完了公告後引取ることとしているが、業者によっては法32条協議で寄付することとなっているにも拘らず手続をしない者もある。 | 手続:都市整備課 管理:建設課 |
台帳なし 地図等に記入 |
建設課(道路法所管課)道路管理費 | 建設課 | 都計法担当課と道路法担当課が異なるが道路管理一環で建設課が管理 | |
7 | 大洲市 | ○ | 引取り | 市道認定条件を満たすものは市道として管理 それ以外は引取らない |
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8 | 川之江市 | ○ | 引取り | 自治法上の行政財産(管理根拠法のない市管理道路)として管理 | 有 「開発行為により設置された公共施設管理要綱」 |
左要綱に基づき、登記は直ちに行うが、管理は保全期間3年経過後引取り | 手続:都市整備課 管理:建設課 |
台帳なし 地図等に記入 |
建設課(道路法所管課)道路管理費 | 建設課 | 都計法担当課と道路法担当課が異なるが道路管理一環で建設課が管理 | |
9 | 伊予三島市 | ○ | 引取り | 道路法上の認定、告示手続を行い、道路法で市道として管理 | ||||||||
10 | 伊予市 | ○ | 引取り | 道路法上の認定、告示手続を行い、道路法で市道として管理 | ||||||||
11 | 北条市 | ○ | 引取り | 道路法上の認定、告示手続を行い、道路法で市道として管理 | ||||||||
12 | 東予市 | ○ | 引取り | 自治法上の行政財産(管理根拠法のない市管理道路)として管理 | 明文化したものはないが、定めている | 検査後引取り | 建設部 建設課 |
台帳なし 地図等に記入 |
建設課所管道路管理費 | 建設部 建設課 |
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13 | 宇摩郡 | 土居町 | ○ | 該当事案なし | ||||||||
14 | 周桑郡 | 小松町 | ○ | 引取り | 行き止まり等を除き、道路法上の認定、告示手続を行い、道路法で町道として管理 | |||||||
15 | 周桑郡 | 丹原町 | ○ | 引取り | 町道認定条件を満たすものは町道管理 それ以外は町管理道路(行政財産)として建設課で管理 |
なし | 適当な時期 | 建設課 | 台帳なし |
建設課所管道路管理費 | 建設課 | 都市計画法、道路法所管ともに建設課 |
16 | 越智郡 | 朝倉村 | ||||||||||
17 | 越智郡 | 玉川町 | ○ | 2年経過後引取りとしているが、申し出なし | ||||||||
18 | 越智郡 | 波方町 | ||||||||||
19 | 越智郡 | 大西町 | ○ | 引取り | 自治法上の行政財産(管理根拠法のない町管理道路)として管理 | 明文化したものはないが、定めている | 最初の建物建築確認済以後、所有者の申し出があったとき | 建設課 道路管理一環で一緒に管理するため |
台帳なし 地図等に記入 |
建設課所管道路管理費 | 建設課 | |
20 | 越智郡 | 菊間町 | ○ | 引取り | 道路法上の認定、告示手続を行い、道路法で町道として管理 | |||||||
21 | 温泉郡 | 重信町 | ○ | 現在要綱等の策定段階。引取りは未だ行っていない。 | ||||||||
22 | 温泉郡 | 川内町 | ○ | 13.7.1以降 引取り |
13.7.1川内町開発指導要綱を施行後引取ることとしたが(町道又は町管理行政財産道路)、現在まで実績なし。 | 有 「川内町開発指導要綱」 |
町道:町道認定のとき 町管理道路(行政財産):1年後 |
建設課 |
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23 | 上浮穴郡 | 久万町 | ○ | 引取り | 道路法上の認定、告示手続を行い、道路法で町道として管理 | |||||||
24 | 伊予郡 | 松前町 | ||||||||||
25 | 伊予郡 | 砥部町 | ○ | 引取り | 町道認定条件を満たすものは町道管理 それ以外は町管理道路(行政財産)として建設課で管理 |
なし | 寄付申込時点で点検後引取り | 建設課 | 行政財産台帳 | 建設課所管道路管理費 | 建設課 | 都市計画法、道路法所管ともに建設課 |
26 | 喜多郡 | 長浜町 | ○ | 該当事案なし | ||||||||
27 | 喜多郡 | 内子町 | ○ | 該当事案なし | ||||||||
28 | 喜多郡 | 五十崎町 | ||||||||||
29 | 西宇和郡 | 保内町 | ○ | 引取り | 行き止まり等を除き、道路法上の認定、告示手続を行い、道路法で町道として管理 | |||||||
30 | 西宇和郡 | 三瓶町 | ○ | 該当事案なし | ||||||||
31 | 東宇和郡 | 宇和町 | ○ | 引取り | 道路法上の認定、告示手続を行い、道路法で町道として管理 | |||||||
32 | 東宇和郡 | 野村町 | ||||||||||
33 | 北宇和郡 | 吉田町 | ○ | 該当事案なし | ||||||||
34 | 北宇和郡 | 広見町 | ○ | 該当事案なし | ||||||||
35 | 北宇和郡 | 津島町 | ○ | 該当事案なし | ||||||||
36 | 南宇和郡 | 内海村 | ||||||||||
37 | 南宇和郡 | 御荘町 | ○ | 該当事案なし | ||||||||
38 | 南宇和郡 | 城辺町 | ○ | 該当事案なし | ||||||||
39 | 南宇和郡 | 西海町 |