■愛媛県校友会会則

(名称)
第1条 この会は、立命館大学愛媛県校友会(以下『本会』という)と称する。

(目的)
第2条 本会は、母校の発展と校友の親睦と協調をはかることを目的に次のことを行う。
     (1) 校友の名簿の整備および会報の発行に関する事項
     (2) 支部の結成促進と運営援助に関する事項
     (3) 総会および親睦会の開催に関する事項
     (4) 校友の慶弔その他に関する事項
     (5) 母校及び地域の発展に関する事項

(会員及び支部)
第3条 1 本会の会員は、立命館大学大学院、立命館大学、立命館短期大学、立命館専門学校、立命館日
       満高等工科学校、電気工学講習所、立命館アジア太平洋大学の卒業生及び母校に在籍した者
       で、愛媛県内に居住あるいは職場を有する者もしくは会員に推薦された者で組織する。
     2 本会会員は、次のブロックに支部を組織し、その活動に参加するものとする。
     (1)宇摩支部(四国中央市、旧別子山村)
     (2)新居浜支部(新居浜市のうち旧別子山村を除く区域)
     (3)西条支部(西条市のうち旧西条市の区域)
     (4)東周支部(西条市のうち旧東予市、旧小松町、旧丹原町の区域)
     (5)今治支部(今治市、上島町)
     (6)松山支部(松山市、伊予市、東温市、松前町、砥部町、久万高原町、旧小田町)
     (7)八幡浜・大洲支部(八幡浜市、大洲市、西予市、伊方町、内子町のうち旧小田町を除く区域)
     (8)宇和島支部(宇和島市、鬼北町、松野町、愛南町)
     3 支部は、その会則に定める事項並びに本会の決定事項を行うものとする。

(役員)
第4条 1 本会に次の役員を置く。
     (1)会長 1名
     (2)副会長 若干名
     (3)監事 2名
     (4)幹事長 1名
     (5)幹事 若干名
    2 役員は総会において選任する。但し、副会長は支部総会において選任された支部長がその任にあ
      たるものとする。年度途中における幹事の就退任については会長、幹事長の承認を要することとす
      る。

(顧問)
第5条 1 本会に顧問を置く。
    2 顧問は、永年にわたり本会の役員として重要な役割を果たし、功績顕著な者または各界の指導者
      として活躍し、地域社会に貢献した者で、総会で推挙された者を以って充てる。
    3 顧問は本会の運営に関し、相談、助言に応じ、幹事会に出席して意見を述べることができる。

(役員に関する事項)
第6条 1 役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
     2 補選による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
     3 役員は、任期満了後でも後任者が選任されるまでは、その職務を行う。

(職務)
第7条 1 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
     2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 
     3 幹事長は会長の要請または必要に応じ、幹事会を招集し、会則の改正、役員の選任、総会、役
       員会、親睦会の開催、大学および本部校友会に関する事項等本会の運営に関する事項について
       企画、決定し会長の指示に従いその実施に当たる。

(総会)
第8条 1 総会は毎年1回開催する。但し、緊急かつ重要な案件があるときは、臨時に招集できるものとする
    2 総会は会長が招集し、その議長となる。
    3 総会の議決は、出席会員の過半数により決する。

(運営財源)
第9条 本会は、本部賛助金、支援金および行事参加費その他の資金を以って運営する。また「財務規則」を別途定める。

(年度)
第10条 本会の会計及び事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(事務局)
第11条 1 本会に事務局を置き、会長が幹事の内から、事務局長、事務局次長、財務部、企画部、広報部
      の担当者、及び事務担当者を委嘱する。
     2 本会の事務局を事務局長方に置く

(付則)
第12条 1 本会則に定めなき事項は幹事会の決議により定めるものとする。
     2 この会則は、昭和63年6月19日より施行する。
     3 
この会則は、平成元年6月25日、平成10年7月11日、平成11年6月19日、平成12年7月1日、平成18年7月15日 一部改正、同日施行する