住宅ローン減税の注意点
 持家購入を支援する住宅ローン減税は、適用条件を満たせば年末のローン残高の一定割合を毎年、所得税から控除できる制度です。
適用期間は入居から10年か15年間の選択制で、合計で160万円まで、税負担を減らせます。

 問題は持家を手に入れた後、国内や海外への引越しを迫られた場合だ。減税適用の要件や注意点を整理しました。住宅ローン減税はあくまでも自分の持家に自分や家族の一部は住んでいることが前提になる。減税が続くかどうかは、まずこの線で判断します。

 例えば家族を自宅に残して単身赴任する場合。転勤先が国内なら、赴任期間中も変わらず減税が受けられる。だが家族全員で引越した場合は減税が受けられない。減税の適用期間内に自分や家族が戻れば再び減税が受けられる。ただこれは減税の再適用で、家を空けた期間は「飛ぶ」ことになる。

 2008年に購入した物件で10年のローン控除を選び、5年後に転居して3年間家を空けた場合、減税は9、10年目の残り2年分だけとなる。海外赴任の場合はどうか。全員で引越したときはもちろん、たとえ単身赴任で家族を国内に残した場合も減税は適用は受けられない。世帯主は赴任先の国で所得税を納めることになるからです。住宅ローン控除は消滅扱いとなる。

 自宅に戻った後に適用を復活させることも可能だが、そのためには、転出前に税務署に専用の書類を提出して届けたおかなければならないので、注意をしてください。戻ってから再適用を申請する場合は所得税の確定申告も必要になります。

 留守宅を賃貸などで貸した場合も、もちろん賃貸中に住宅ローン減税を受けることはできません。これとは別に、家賃収入の納税申告も忘れないようにする必要があります。留守宅を他人に貸して20万円を超える所得があれば確定申告が必要になります。この場合、自分が住んでいたときに当然支出するはずだった費用は、必要経費として課税対象の所得から除外できる。

 賃貸前のリフォーム費用は入居者募集の広告費、住宅ローンの利息、固定資産税、マンション管理費などが該当します。青色申告事業者として不動産を一軒貸すと、賃貸による所得から10万円を控除できます。リフォーム費用などがかさんで赤字になったら3年間損失を繰り越す制度もあります。
                                  
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