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個人から不動産等の財産を贈与された人にかかってくるのが贈与税(国税)です。特に不動産の取引に対して次のような場合は贈与とみなされ課税の対象となります。
納税義務者は贈与によって財産をもらった方です。(但し贈与した方も個人に限る)
・著しく時価より低い価額で財産を譲り受けたとき
・金銭の受渡しをしないで不動産等を譲り受けたとき
・取得した不動産等を他人名義にしたとき
・借金が実質的な贈与とみなされたとき(契約の証明ができない、契約書があっても返済の事実が証明できないときなど)
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■従来の住宅取得資金贈与制度(贈与税)
住宅取得資金等の贈与
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[計算方法]
(贈与を受けた額 - 基礎控除額 110万円)× 税率 - 控除額 = 贈与税額
※課税価格 ※下表参照 ※下表参照
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贈与税の速算表
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| 課税価格 |
税率 |
控除額 |
| 200万円以下 |
10% |
0万円 |
| 300万円以下 |
15% |
10万円 |
| 400万円以下 |
20% |
25万円 |
| 600万円以下 |
30% |
65万円 |
| 1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
| 1,000万円超 |
50% |
225万円 |
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(参考:計算方法)
600万円の贈与を受けた場合
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(600万円-110万円)×0.3-65万円=82万円
※課税価格490万円
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本人の両親または祖父母から、住宅取得資金の贈与を受けた場合、贈与の特例が受けられます。
この特例の適用を受けると、550万円までが無税、1,500万円までは税が軽減されます。
★この特例は平成17年12月31日まで、経過措置として存続します。
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(参考:計算例)
親から800万円の贈与を受けた場合
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{(800万円×1/5-110万円)×0.1-0万円}×5=25万円
※課税価格50万円 ※特例でない場合と比べ126万円軽減
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(特例の場合の贈与税額早見表)
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| 贈与額 |
贈与税の税額(特例) |
課税価格 |
贈与税の税額(特例) |
| 550万円 |
0万円 |
1,000万円 |
45万円 |
| 600万円 |
5万円 |
1,200万円 |
65万円 |
| 800万円 |
25万円 |
1,500万円 |
95万円 |
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1、対象となる方の条件
1.親または祖父母からの住宅取得等のための金銭(住宅取得資金)の贈与を受けた方。
2.住宅取得資金等をもらう人のその年の合計所得金額が1,200万円以下。
3.住宅取得資金等の贈与を受けた日前5年以内において、もらった人又は配偶者が所有する住宅に居住し たことがない。
(但し、5年以内に居住している住宅があっても、翌年末までに譲渡・減失して、自己資金にあてるのであればその住宅取得の際の贈与も対象)。(注1)
4.贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得または増改築し、居住すること。
5.住宅取得資金等をもらう時点において、贈与を受ける人の住所が日本国内にあり、さらに、
ア.贈与を受ける人は、日本国籍を有する方
イ.贈与をする方も受ける方も、どちらも贈与前5年以内に日本国内に住所があること。
6.今までにこの特例を受けたことがないこと。
(注1)贈与を受けた年の翌年12月31日までに譲渡ができなかった場合には、本則課税による税金のほか、過少申告 加算税や延滞税が課されますので、ご注意ください。
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2、対象となる家屋の条件
1.贈与を受けた金銭で新築や購入、または一定の増改築※等をした家屋であること。
※一定の増改築等とは、増築や改築、大規模の修繕で、工事費が1,000万円以上のものまたは床面積が50m2増のもの(詳しくは税務署や税務相談室へご相談ください)。
2.住宅の床面積が50m2以上。(1/2以上が居住用)。
3.中古住宅を購入する場合は、耐火建築物は築後25年以内のもの、それ以外は20年以内。
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3、手続きと書類
特例を受けるためには、例え非課税枠内の贈与であっても、贈与を受けた翌年に以下の書類を添付して申告しなければなりません。
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(1)贈与税の申告書用紙、納付書用紙
(2)住宅取得資金等の贈与を受けた場合の計算明細書
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}
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税務署でもらえます
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(3)その年の所得を証明する次のいずれかの書類
ア.源泉徴収票
イ.確定申告書の写し
(4)取得した家屋の登記簿謄本(または抄本)
(5)「前5年間に住んだ住宅の所有者が自分や配偶者でない」ことを証明するいずれかのもの
ア.借家・・・賃貸借契約書など
イ.買替・・・譲渡した事実の詳細が記載されている書類
(6)戸籍謄本または抄本と戸籍の附票の写し(入居日以降に作成されたもの)
(7)住民票の写し(入居日以降に作成されたもの)
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■夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産またはそれを取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
[計算方法](贈与を受けた額が2,000万円以下の場合)
(贈与を受けた額-基礎控除額110万円-最高2,000万円)×税率=贈与税額
1、特例を受けるための要件
(1)夫婦の婚姻期間が20年過ぎた後に贈与が行われたこと。
(2)贈与を受けた年の翌年の3月15日現在、実際に居住用として利用し、その後も引き続いて居住 用として利 用する見込みであること。
(3)その年以前のいずれかの年においても贈与税の配偶者控除の適用を受けていないこと。
(但し、以前特例を受けていても再婚後において上記の条件を満たせば、この規定が適用される)
2、手続きと書類
★特例を受けるためには、例え非課税枠内であっても、贈与を受けた翌年に以下の書類を添付して申告しなけ ればなりません。
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(1)戸籍謄本又は抄本
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}
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贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの
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(2)戸籍の附票の写し
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(3)居住用不動産の登記簿謄本または抄本
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(4)住民票の写し(入居日以降に作成されたもの)
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●相続時精算課税制度の創設(平成15年度新設)
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●住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例 |
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