平成23年度の税制改正大綱の概要 |
- 住宅用家屋に係る登録免許税の軽減税率の適用期限延長
- 住宅取得資金に係る贈与税の非課税制度の運用改善
- 不動産の譲渡等に係る印紙税の軽減措置の適用期限延長
- 住宅のバリアフリー改修工事、省エネ改修工事に係る所得税の特別控除の適用期限延長
- その他の注意すべき改正
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1.新築住宅に係る固定資産税の軽減措置の堅持
2.事業用買換え特例(長期保有土地等から事業用不動産への買換え特例)の賢児
3.相続税・贈与税の見直し
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取得したとき |
- 契約書に貼る印紙代、所有権の移転登記時に納付する登録免許税(国税)。不動産取得税(地方税)、更に毎年、固定資産税(市税)が課税されます。
- 固定資産税は、土地や家屋を持っているとかかってくる税金で、一度課税されますと、持っている間、毎年かかってくるというのが特微です。
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売ったとき |
- 建物や土地を売却して利益(譲渡所得)が生じた場合に課税されます。ただし、居住用財産の譲渡所得には、各種の課税の特例があります。
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・居住用財産を売った場合の特例
・優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の税率軽率の特例
・中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例
・特定事業用資産の買換えの特例
・平成21年、22年度中に土地等を取得した場合の課税の特例
・特定住宅造成事業等のために土地を譲渡した場合の1,500万円特別控除
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贈与を受けたとき |
- 個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかのが、贈与税(国税)です。
特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかりますので注意してください。
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相続したとき |
- 相続税とは、人が亡くなったときに、その亡くなった人(「被相続人」といいます。)から財産の移転を受けた場合にかかる税金です。この相続税は、相続や遺贈(遺言によるもの)によって財産を取得した個人に対して課されるものですが、その財産の課税価格の総額が遺産に係る基礎控除額以下であれば、課税されないこととされています。

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