■印紙税
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住宅や土地を購入するときには売買契約書を、住宅を建設するときには工事請負契約書を、公庫や銀行などの金融機関から住宅ローンを借りるときには金銭消費貸借契約書を作成しますが、これらの契約書には、契約書1通毎に所定の印紙を貼らなければなりません。これを印紙税(国税)といいます。契約書に収入印紙を貼りハンコなどで消印することによって、印紙税を納めたことになります。契約書に貼る印紙の額は、次のとおりです。必要経費として考慮しておきましょう。
なお、印紙の貼付の有無は契約書の証明力には全く影響はありませんが、印紙税を納付しないと納付しなかった印紙税の3倍の過怠税が課税されます。 |
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印紙税の税額]
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契約書の記載全額
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工事請負契約書
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売買契約書
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住宅ローン契約書
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100万円超200万円以下
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400円
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2,000円
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2,000円
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200万円超300万円以下
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1,000円
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2,000円
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2,000円
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300万円超500万円以下
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2,000円
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2,000円
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2,000円
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500万円超1,000万円以下
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10,000円
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10,000円
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10,000円
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1,000万円超5,000万円以下
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15,000円
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15,000円
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20,000円
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5,000万円超1億円以下
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45,000円
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45,000円
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60,000円
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金額の記載のないもの
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200円
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200円
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200円
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※契約書作成日が平成21年3月31日のものに適用されます。
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■登録免許税
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土地や家屋を取得したり新築したときは、その権利を明らかにするために、所有権の移転登記や新築家屋の保存登記を行いますが、その際にかかるのが登録免許税です。登記の内容や原因によって税率が異なりますが、次のとおりとなっております。
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登記の原因
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課税標準
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税率
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所有権の移転
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売買
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不動産の価額
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2.0%→1.0%
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所有権の移転
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遺贈・贈与
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不動産の価額
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2.0% |
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所有権の移転
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相続・合併
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不動産の価額
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0.4% |
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所有権の保存
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不動産の価額
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0.4%
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抵当権の設定
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債権金額
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0.4%
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(注1)課税標準となる不動産の価格は、固定資産税課税台帳に登録された価額です。
(注2)平成23年3月31日までは、朱記の税率が適用されます。
(注3)一定の要件を備えた住宅用の家屋については、所有権の保存登記(0.15%)や移転登記(0.3%)、抵当権の設定登記(0.1%) のように税率が軽減されます。
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■不動産取得税 |
土地や建物などの不動産を取得した時にかかるのが不動産取得税(都道府県税)で、土地の購入、住宅の新築(増改築を含みます)又は、購入、贈与などで住宅・土地を取得した時に課税されます。不動産取得の日から30日以内に資産所在地の都道府県の税務事務所等に申告が必要です。 |
[計算方法(特例措置以外)]
固定資産税評価額 × 4% = 不動産取得税(注)
(注)平成24年3月31日までに取得した土地及び建物については、税率は3%に軽減されます。 |
[特例措置]
建物の場合
●住宅の新築・新築住宅の購入・増改築の場合
(固定資産税評価額-1,200万円)×3%=不動産取得税
〔特例措置の適用要件〕
床面積が50㎡以上240㎡以下であること
●中古住宅購入の場合
(固定資産税評価額 - 下表の控除額) × 3% = 不動産取得税
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| 取得した建物の建築年月日 |
控除額
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| 昭和51年4月1日~昭和56年6月30日 |
350万円
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| 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 |
420万円
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| 昭和60年7月1日~平成元年3月31日 |
450万円
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| 平成元年4月1日~平成9年3月31日 |
1,000万円
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| 平成9年4月1日以降 |
1,200万円
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[特例措置の適用要件]
・床面積が50m2以上240m2以下であること
・建築後20年以内(耐火構造は25年以内)に購入した住宅であること
・昭和57年1月1日以降に新築された住宅であること
・築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたもの
注、新耐震基準に適合していることの証明方法
中古住宅の売主が、建築士(登録事務所に属する建築士に限る)、指定確認検査機関又は指定住宅性能評価機関に依頼し、耐震診断を受けて、新耐震基準を満たすことの証明(耐震基準適合証明書)を取得しなければなりません。(新耐震基準を満たしていない中古住宅を購入した後で、買主が、耐震補強工事を行った場合には、これらの特例を受けることはできません)。 |
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土地の場合
ア.固定資産税評価額の2分の1相当の額に軽減
・2分の1とする特例措置については、平成24年3月31日まで延長されます。
・平成17年12月31日までに土地を取得し、「特例措置の適用要件」と満たしている場合。
イ.税額から次のA・B多い方を控除
A.45,000円
B.1m2あたりの評価×住宅床面積の2倍(200m2まで)×3%・・・・下記「特例措置の適用要件」参照
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[計算方法]
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固定資産税評価額
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×
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1/2
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×
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3%)
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-控除額=不動産取得税
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(注2)
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(注3)
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(注1)固定資産税評価額のm2単価×1/2
(注2)平成17年12月31日までに取得した場合、固定資産税評価額の1/2になります。
(注3)上記A・Bのいずれか多い額
[特例措置の適用要件]
・土地を取得してから3年以内にその他に住宅を新築した場合
・住宅の新築後1年以内にその敷地を取得した場合
・土地を取得してから1年以内にその上にある中古住宅を取得した場合
・中古住宅の取得後1年以内にその敷地を取得
ただし、この軽減を受けるためには、上記の条件の土地の上にある住宅が、前述の軽減特例対象住宅の要件を満たしていることが必要です。
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■固定資産税及び都市計画税
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<固定資産税>
固定資産税は、毎年1月1日時点での土地・建物などの所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に対し、都や市町村が課税します。
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[特例措置]
建物の場合
次の要件にあてはまる場合、3年間(3階以上の耐火構造・準耐火構造の住宅は5年間)その住宅の120㎡までの部分の税額が1/2に減額されます。
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[計算方法]
固定資産税評価額 × 1.4% × 1/2 = 税額
[特例措置の適用要件]
・新築住宅であること
・居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下の住宅であること
・店舗等併用住宅の場合は、居住部分の床面積が全体の1/2以上であること
・上の要件を満たしても、減額の対象となるのは、住宅として使用する部分の床面積のうち120㎡までの部分となります |
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土地の場合
次の要件にあてはまる住宅用地(住宅の延べ床面積の10倍を限度とします)の場合、200㎡までの部分の固定資産税評価額を1/6に200㎡を超える部分の固定資産税評価額を1/3にそれぞれ減額されます。
その他、「負担調整措置」がありますので、詳しくは都・市町村にご確認ください。
[計算方法]
固定資産税評価税 × 1/6(1/3) × 1.4% = 税額
[特例措置の適用要件]
住宅の用に供されている建物の敷地であること
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<都市計画税>・・・愛媛県の場合は該当しない。
都市計画税は、毎年1月1日時点の都市計画区域内にある土地・建物の所有者に対し、市町村が課税します。固定資産税と一括して納税します。
[計算方法(特例措置以外)]
固定資産税評価額 × 0.3% = 都市計画税
[特例措置]
次の要件に当てはまる住宅用地(住宅の延べ床面積の10倍を限度とします)の場合、200㎡までの部分の固定資産税評価額を1/3に、200㎡を超える部分の固定資産税評価額を2/3にそれぞれ減額されます。
その他「負担調整措置」がありますので、詳しくは都・市町村にご確認ください。
[計算方法]
固定資産税評価額 × 1/3(2/3) × 0.3% = 都市計画税
[特例措置の適用要件]
住宅用地として、住宅の用に供されている家の敷地であること
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