住宅ローン控除(借入金を有する場合の減税)
 
                   住宅ローン控除とは


 個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融支援機構等の公的な機関も含まれます)などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、住宅の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。なお、この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適れます。

                    転居の場合の住宅ローン控除の適用範囲
 

(1)家族全員で転居の場合

 従来の住宅ローン控除の適用では、(2)にありますように単身赴任を除いて、世帯全員が転居した場合、住宅ローン控除は受けられませんせした。
 ところが、平成15年度の改正により、住宅ローン控除の適用を受けていた者が転勤等により一時転居し、その後再びその家屋に入居した場合には、住宅ローン控除の再適用が認められるようになりました。
 なお、転居時及び入居時には、それぞれの税務署に所定の届出が必要となります。


(2)単身赴任の場合

 住宅ローン控除を受けている本人が単身赴任や転地療養等やむを得ない事情によって、配偶者や扶養家族その他本人と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないことになった場合、その家屋にこれらの親族が引き続き居住し、かつ、そのやむを得ない事情が解消した後、本人が再びその家屋を居住の用に供することと認められるときは、本人がその家屋を引き続き居住の用に供してるものとして、住宅ローンの控除の適用を受けることができます。


(3)購入年に転任の命令等で転居した場合

 住宅を取得等したものの、その居住の用に供した日からその年の12月31日までの間に勤務先からの転任の命令その他やむを得ない事由によりその住居を居住の用に供しなくなったのち、その事由が解消し、再び居住の用に供した場合には、それを証明する書類の提出等の一定の要件を満たせば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。この制度は、平成21年1月1日以後に自己の居住の用に供しなくなった場合について適用されます。




                                  
TOP
Copyrightc:2005nagatoanalyst. All Rights Reserved