|
|
 |
|
| マンション購入のポイント |
| ※快適なマンション生活を過ごしていただくため、購入に際しては次のような点に留意してください。 |
●入居者の評判は
その業者が以前に建てたマンションに行き、住んでいる人に直接会って住み心地や契約、管理面に問題はないかどうか聞いてみると参考になります。
●管理規約は
マンションの場合、戸建住宅とは違い多くの人が同一建物に居住するため、マンションごとに管理や使用方法などについて定めた管理規約があります。

管理方式 居住者の直接管理か管理会社への委託方式か、委託方式の場合、委託先はどこか
直接管理方式は、管理費は少なくてすみますが、居住者の手間がかかります。
委託方式(全部委託方式・一部委託方式)は、居住者の手間は少なくてすみますが、管理費が高くなります。委託方式の場合、委託先の管理会社を確認してください。なお、国土交通省では、マンション管理業者の登録制度を実施しています。
管理費・修繕積立金の金額は。前所有者の滞納金はないか
管理費・修繕積立金など、いずれも規約に定められています。マンションを維持するために必要不可欠なものです。安ければよいというものではありません。また、管理するうえで建物の設計図書があるかどうか、長期修繕計画が立てられたいるかどうかの確認も大切です。
なお、前所有者に管理費や修繕積立金の滞納があれば、管理組合は新所有者にその額を請求することができるので、注意が必要です。
専用使用権 駐車場や庭はどのように利用されるのか。使用者は、また使用料の帰属先はどこか。
駐車場や庭などの利用条件、また使用料の帰属先も確認しましょう。
使用目的に制限(事務所使用の禁止など)はないか
規約では、専有部分の管理についても規定を設けることができるので、事務所使用や動物の飼育などについて禁止されていないか注意しましょう。
●アフターサービスの特約は
マンションは大規模な建物のため、個人で完全にチェックするのは困難です。そこでマンション分譲業者が一定期間、欠陥、不具合を無償で補修するという特約を結んでいることがありますので、念のため確認しましょう
●建設業者は信用できるか
欠陥マンションでは入居してからが大変です。工事をしたのは、経験のある信頼できる建設会社なのか調べてみましょう。

●管理組合員
全員が管理組合の構成員になり、集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができる(3条)。
●占有者の義務
専有部分の占有者(賃借人など)も、区分所有者と同様に建物の管理また使用に関し共同の利益に反する行為をしてはならない(6条)。
●管理規約
管理規約の設定・変更および共用部分の変更は、集会の4分の3以上の多数で決めなければならない(17条・31条)。
●専有部分と敷地利用権
原則として分離して処分できない(22条)。
●義務違反者の排除
共同生活を乱す違反者を排除するための規定が定められている(57、58条)
●建替え
5分の4以上の多数決により建替えができる(62条)。

|
|
|