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あなたの住まいの性能チェック
住宅性能表示制度が、あなたの安心をサポートします。 |
●第三者機関の評価が受けられます
建築物のトラブルは、結構多いもの。その対策として、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、「住宅性能表示制度」という制度があります。
客観的な評価を実施する第三者機関が「指定住宅性能評価機関」として指定されています。指定住宅性能評価機関は、申請に基づき、評価方法基準に従って住宅の性能評価を行い、その結果を住宅性能評価書として交付します。
この評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめたもの《設計住宅性能評価書》と、施行段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめたもの《建設住宅性能評価書》との2種類があり、それぞれ法律に基づくマークが表示されます
この制度のメリットは、住宅の性能の相互比較ができたり、性能上の要求が設計者・施工者と共に確認され、望み通りの住宅を造ることができます。
性能評価の料金は、評価機関ごとに独自に定められますが、10万円程度が目安です。
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●円滑、迅速で、専門的な紛争処理が受けられます
建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を申請することができます。
指定住宅紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関です。建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、評価書の内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間のすべての紛争の処理を扱います。
紛争処理の手数料は1事件当り1万円です。
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●住宅性能表示制度による性能評価の流れ
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