住宅用火災警報器等の設置の義務化について
平成16年に消防法が改正され、平成18年6月1日に施行されました。主な改正点は、下記の3点です。

「住宅用火災警報器等の設置の義務付け」
「指定可燃物等の貯蔵又は取扱いの基準の充実」
「火災現場における情報提供要求の強化」


 その中で不動産業の実務に最も影響を与える改正点が、火災警報器等の設置の義務化です。消防法改正の背景には、近年の一般住宅火災による死者の増加があり、しかもその6割近くが65歳以上の高齢者で、知覚が鈍くなった高齢者は火災発生に気付かず逃げ遅れることが死亡事故につながっているため、火災警報器等の義務付けにより、このような事故を減らすことを目指すものです。
 
 火災報知器等の設置の有無により、死者数は3.4倍(平成15年内閣府調査)もの開きがあるという報告があります。海外でも、米・英では住宅用火災報知器の設置を義務付けているのです。
 これまでは、共同住宅では延べ面積500㎡以上のもの、3階以上の階で床面積が300㎡以上のもの、11階以上の階について、自動火災報知器設備の設置が義務付けられており、この規模に満たない小規模物件においては適用外でしたが、今回の改正では、一戸建て住宅や小規模アパートなどにも、火災報知器等の設置が義務付けられたのです。

 それでは、これまでの自動火災報知設備とはどのようなものなのか説明しましょう。自動火災報知設備は単に火災報知設備ともいいますが、「自火報」と略称されることがよくあります。
 この設備は、火災時の熱または煙や炎を感知器によって感知し、自動的に警報(ベル音)を発することにより、火災を早期に発見し、早期通報、初期消火、早期避難を可能にするための警報設備です。

 自動火災報知設備は感知器、発信機、受信機、中継器、表示灯、音響装置(地区音響装置)、配線などから構成されます。すなわち、感知器が火災を感知するか、または発信機を人間が押すことにより、発信機に火災信号が直接、または中継器を介して送信され、自動的に受信機の主音響装置が鳴動(ベルを鳴る)して火災表示灯が点灯し、どの警戒区域で火災が発生したかを表示する地区表示灯が点灯する仕組みになっているのです。

 感知器は火災をキャッチする原理から、基本的には、発生する熱を検出する熱感知器、発生する煙を感知する煙感知器の2種類が多く使用されています。

 今回の改正では、住宅用防災機器として、住宅用防災警報器または住宅用防災報知設備の設置が義務付けられたのですが、ここでは一般的な住宅用火災警報器について、どのようなものかを説明しましょう。機器本体に感知部および警報部を備えており、機器ごとに個別に付近にいる者に対して警報を発するもので、前述の自動火災報知器のように感知器と受信機が配線でネットワークされていないため、火災が
発生しても、他の場所で警報を発するものではありません。
 就眠時に身の回りで起きた火災に対して警報が発せられ、少しでも早く避難するためのものといってもよいかもしれません。

 火災に気付かずに逃げ遅れて死亡する事故が、高齢者を中心に非常に多い現実を考えると、住宅用火災警報器の普及でかなりの火災死亡事故が減るものと予測されます。

 住宅用火災警報器を設置しなければならない場所は、寝室及び階段(東京都では居間や台所などの居室全てを含む)の天井またはで、3階建ての場合は階段の1階と3階の天井または壁に設置しなければなりません。同一階に床面積7㎡以上の居室が5室以上ある階の廊下または階段にも設置が義務付けられます。また、アパートなどの共同住宅の場合、共用廊下や階段などの共用部分については設置しなくてよいことになっています。

 住宅用火災警報器は煙に感知する機能を持った煙式火災警報器にしなくてはなりませんが、熱に感知する熱式火災警報器でも可です。住宅用火災警報器は、電源に電池を使用するものとコンセントからとるものなど種類はさまざまで、価格は5千円~9千円くらいが中心です。日本消防検定協会の検査に合格した製品には検定マーク(下図)が入っていますので、購入時の目安にしてください。
   
      

 住宅用火災警報器の設置場所は、天井または壁に限られていますが天井に取り付けるときは、天井から15~50cm以内に感知部の中心が来るようにする。エアコンなどの吹き出し口から1.5m以上離す、などの注意が必要です。
 なお、設置の義務化は、新築住宅においては平成18年6月1日の施行日以降、既存住宅においても一定の猶予期間をおいた平成20年6月1日~平成23年6月1日までの間の各地方自治体が条例で定めた日までには、設置が義務づけられることになっています。

 ちなみに東京都ではこうした一連の流れを受けて、いち早く平成16年10月1日より火災予防条例の改正が施行され、新築、改築時には住宅用火災警報器の設置と消防署長への届出が義務付けられています。
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