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| 道・路・通・経・途・・・建築基準法と道路 |
「みち」を国語辞典で引いてみると・・・
①人や車が通行するためにつくられたところ。道路、通路。
②みちのり。道程。行程。また、行くこと。
③人間としてとるべき行いや生き方。道徳。
④進めべき方向。進路。
⑤手段。方法。
⑥専門の分野。
とさまざまな意味があります。そんな「みち」について、「みち」を極めてみたいと思います。「公衆用道路」の地目で登記がされていても、4m以上の幅員があっても、建築物が建てられない「みち」もあります。なにごとも「みち」を極めるのは難しいようです。
◎道路の定義と種類(建築基準法)
建築基準法第42条において「道路」とは、「幅員4m以上のもの」と規定されており、公道・私道を問いません。同法第42条に規定されている道路には次のものがあります。
①道路法による「道路」(建築基準法42条第1項第1号道路)→道路法上の道路。
これは、幅員4m以上で、道路法による路線の指定または認定を受けたもので、いわゆる公道です。
②次の法律による道路(建築基準法42条第1項第2号道路)→開発道路
●都市計画法●土地区画整理法●旧住宅地造成事業に関する法律●都市再開発法●新都市基盤整備法●大都市地域 における住宅及び住宅地等の供給の促進に関する特別措置法。
これらの道路は幅員4mで、ほとんどは道路法上の道路として指定または、認定を受けていますが、私道として維持管理さ れている場合もあります。
③都市計画区域に指定されるに至った際、現に存在する道路(建築基準法第42条第1項第3号道路)→既存道路
都市計画区域の指定を受けたときに存する幅員4m以上の既存道路であれば、公道・私道を問わずこれに該当します。
④次の法律による新設または変更の事業計画ある「道路」で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして、特定行政庁が指定したもの(建築基準法第42条第1項第4号道路)→大規模開発道路
●道路法●都市計画法●土地区画整理法●都市再開発法●新都市基盤整備法●大都市地域における住宅および住宅地等の供給の促進に関する特別措置法。
これらの道路は、これから幅員4m以上の道路として築造されるものです。この道路は、特定行政庁が指定したものでなければ道路とならないことから、指定年月日、指定番号、幅員等を調査しておきます。
また、この道路は「2年以内にその事業が施行されない」場合でも、その指定が取り消されない限り効力があります。
⑤私道(個人所有)で幅員4m以上あり、かつ、一定の技術的基準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(建築基準法第42条第1項第5号道路)→位置指定道路
⑥前記③に該当する道路のうち幅員4m未満のもので、特定行政庁が指定したもの(建築基準法第42条第2項道路)→2項道路
幅員が4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月22日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、指定の日の前日以前)から建物が建ちならんでいる場合で、特定行政庁が指定した道に面している場合は、建物が建てられます。
この場合、道路中心線から2m後退(セットバック)した線(図①AB)が道路と敷地の境界線とみなされ、斜線の部分は建物の建築はもちろん塀の築造も認められません。
建築できる建物の限度は、図①、図②のABCに囲まれた部分の面積に、建ぺい率・容積率を乗じた面積です。なお、道の向かい側が、崖地、川、線路敷等の場合は、ABの位置は道の中心から2mの位置ではなく、向かい側の道の境界線から4mの位置になります(図②)。
⑦幅員4m未満の道で、一定幅員とみなす道路(建築基準法第42条第3項)→2項道路の例外
特定行政庁は土地の状況により、やむを得ない場合は、次の範囲で、道路境界線とみなされる距離を指定することができる(建築審査会の同意が必要)。
○中心線からの水平距離・・・・・1.35m以上2m未満
○崖地等の境界線からの水平距離・・・・・2.7m以上4m未満
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