成年後見制度利用の流れ
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T.法定後見制度利用の流れについて概略紹介します。 |
(1)
申立ての準備
かかりつけの医師から家裁申立書付属の
診断書に判断能力を記載して もらう。
(2)
後見等開始の審判の申立て
診断書を参考に、判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助を選び
家裁に手続開始の審判を求めて
申立書を作成、提出する。
(3)
審判手続
@
調査
家裁調査官が、事実を調査(面接において事情を尋ねたり、問合せた
りする。必要に応じて、家事審判官(裁判官)が審問(事情を尋ねたり
、意見を聞いたり)する。
A
鑑定
原則として、本人の判断能力について鑑定を行う。鑑定は、後見、保
佐について行う。補助については行われない。
(4)
審判
開始の審判が行われる。
@
告知
開始の審判は、成年後見人・保佐人・補助人・本人など関係者に告知
・通知される。
(2週間の抗告期間を経て)
A
確定
開始の審判は、審判書の謄本を受取った日から2週間の抗告期間を経
過した時に、その効力が生じる。
B
登記
家裁は、開始の審判が確定すると、東京法務局に登記を嘱託する。
(後見等事務の開始)
(5)
定期報告
成年後見人等は、家裁に対し、財産管理の状況などの事務報告を定期
的に行う。
(本人の死亡)
(6)
任務終了に関する事務
本人が死亡すると法定後見は終了する。成年後見人等は、財産目録の
作成、財産の引継ぎ、家裁への報告など、任務終了に関する事務を行う。
(1)
任意後見契約の準備
元気なうちに、
将来、判断能力が不十分な状態になったときに備えて
準備をする。@後見人になってもらう人(
候補者)A代わってしてもら うこと(
代理権の内容)を決める。
(2)
任意後見契約の締結
・本人と後見人候補者との間で協議し契約を結ぶ。契約書は
公正証書で
公証人が作成する。
・任意後見契約と一緒に、@任意代理契約(財産管理等委任契約)A死
後事務委任契約を結ぶ
移行型が勧められている。
・公証人は任意後見契約の登記を東京法務局に嘱託する。
(移行型の場合、判断能力がある間)
・任意代理契約(財産管理等委任契約)に基づく財産管理等
任意後見受任者は、契約に基づき、見守り、日常的な金銭管理・重要な
物の保管、身上監護等行う。
(判断能力低下)
(3)
任意後見監督人選任の申立て
家裁に任意後見監督人選任の申立てを行う。
(4)
任意後見監督人選任の審判
家裁は、任意後見監督人を選任し、任意後見契約の効力を発生させる。
またその登記を東京法務局に嘱託する。
(任意後見事務の開始)
(5)
任意後見監督人による監督
任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、その事務について定
期的に家裁に報告する。
(6)
家庭裁判所による監督
家裁は、任意後見監督人の報告に基づき、必要な指導をすることで、
間接的に任意後見人を監督する。
(本人の死亡)
(7)
任意後見契約の終了
本人が死亡すると任意後見契約は終了する。任意後見人、任意後見監
督、親族は東京法務局へ終了の登記を申請する。
(8)
死後事務委任契約による後処理
任意後見人は、契約に基づき、葬儀・病院への支払い等死亡に関連し
た事務を処理する。
(9)
遺言の執行
遺言書がある場合には、遺言執行者は、遺言に従って遺産分割等を行
う。