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成年後見制度について


法定後見

 成年後見制度制度には法定後見任意後見があります。                 法定後見は、認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者等判断能力の不十分な方々が、安心して社会で暮らしていけるように、家庭裁判所に申請、審判を経て成年後見人等を選任し、擁護していく制度です。              判断能力の程度により、常に判断能力を欠く成年後見、判断能力が著しく不十分な保佐、判断能力が不十分な補助に分かれ、それぞれの状態に応じて擁護される内容が変わってきます。


任意後見

 任意後見は、判断能力が健全な状態にあるときに、将来、判断能力が衰えたときに備えて信頼できる方と「自分が認知症になり、判断できなくなったとき、こんなふうに自分を支えて欲しい」と財産管理と身上監護に関して代理権を定め、公正証書で任意代理権契約を結ぶものです。                   任意後見には、即効型、将来型、移行型があり、移行型が勧められています。