愛媛県松山市 楠宏樹行政書士事務所
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成年後見制度について
成年後見制度について
法定後見
成年後見制度制度には
法定後見
と
任意後見
があります。
法定後見
は、認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者等判断能力の不十分な方々が、安心して社会で暮らしていけるように、家庭裁判所に申請、審判を経て成年後見人等を選任し、擁護していく制度です。 判断能力の程度により、常に判断能力を欠く
成年後見
、判断能力が著しく不十分な
保佐
、判断能力が不十分な
補助
に分かれ、それぞれの状態に応じて擁護される内容が変わってきます。
任意後見
任意後見
は、判断能力が健全な状態にあるときに、
将来、判断能力が衰えたときに備えて
、
信頼できる方
と「自分が認知症になり、判断できなくなったとき、こんなふうに自分を支えて欲しい」と財産管理と身上監護に関して
代理権
を定め、
公正証書
で任意代理権契約を結ぶものです。 任意後見には、即効型、将来型、移行型があり、
移行型
が勧められています。