小池司法書士事務所
日本司法書士会連合会登録番号 愛媛第621号
簡易訴訟代理等関係業務認定番号第1447012号
日本行政書士会連合会登録番号 第11392046号
どんな会社でも「世代交代」はやってきます。
子に会社を継がせる、あるいは従業員の中で優秀な者に継がせる場合もありますし、事業自体を他社に買い取ってもらう場合もあるかと思います。
さて、事業承継というと税金面での心配をなさる方が多いと思いますし、税理士の先生方の中にも事業承継の相談を行っている方はたくさんいらっしゃいますが、ここでは税金面以外のことについてご説明します。
例えば相続問題が関係してきます。
オーナー社長が運営する会社の場合、会社を継がせるということは株式を引き継ぐということになるかと思いますが、当然ながら株式も財産です。
そして、計算してみると意外に価値が高かったりします。
そうなると、会社を継ぐ子以外の子からすると、「株式は父親の元気な間に兄貴がもらって、残りの財産は父親が亡くなったときに均等に分けるのでは不公平だ。」ということになります。
また、従業員が継ぐ場合にも、株式を買い取るお金を準備しなければならず、その間に相続が生じると、会社を継ぐ従業員と継がせる側の親族とのトラブルになる可能性もあります。
ですから、場合によっては株式の内容を変更したり、他の財産との調整を図る必要も出てきます。
また、役員変更の登記や、株式の内容を変更する場合にはその登記も必要になります。
登記手続きを代理することができるのは弁護士と司法書士です。
たとえ「登記申請書を書いてもらうだけ」や「登記について相談するだけ」であっても他の業種がこれを行うことは違法行為ですのでご注意下さい。
当事務所ではご相談から必要な手続きまでサポート致します。
当事務所ではお客様の話をしっかり伺い、なるべく分かりやすくご説明し、打ち合わせを行った上で、必要となる手続をサポート致します。
※税金関連のご相談については税理士の先生の業務となります。
事業承継についてお考えの方はぜひ一度ご相談ください!!