小池司法書士事務所
日本司法書士会連合会登録番号 愛媛第621号
簡易訴訟代理等関係業務認定番号第1447012号
日本行政書士会連合会登録番号 第11392046号
登記とは、簡単にいうと「不動産や会社の状況を世間に公開するための方法」です。
例えば、土地を買うときや新しい会社と取引を始めるときに、その土地の権利関係や会社の代表者、資本金などが気になると思います。
そういう時に登記を確認するわけです。
ですから、登記簿謄本(登記事項証明書)というのは誰でも取得することができます。
このページを見てくださっているのは会社よりも個人の方が多いと思いますので、以下は主に不動産登記について記載します。
登記の効力にもいろいろありますが、ここでは対抗力について説明します。
まず対抗力とは、文字通り「自分の権利を第三者に対抗できる効力」です。具体例で説明します。
≪AさんはBさんに不動産を貸して家賃をもらっています。
第三者Cさんは、今月Aさんからその不動産を買い取ったので今月からは自分が大家としてBさんから家賃を受け取ろうと考えています。≫
この事例で、もし土地の所有者名義がCさんに変更されずにAさんのままになっていたとすると、借りているBさんは本当に大家さんが変わったのかどうか判断できません。
もしかしたらCさんに騙されている可能性もあるわけです。
そこでCさんは所有権の名義を自分に変更すれば、借主のBさんに「自分が大家だ!」と主張することができます。
これが対抗できるということです。
この対抗問題は、賃貸借だけでなく様々な状況であり得ます。
他の事例を見てみましょう。
≪AさんはBさんに土地を売りました。
その後所有権の名義変更をしないでいる間に、お金に困っているAさんは第三者Cさんにも土地を売ってしまい、Cさんは所有権移転の登記をしました。≫
この事例では、土地を取得するのは後から土地を買ったCさんです。
なぜならBさんは登記をしていなかったので「自分が所有者である」ということを第三者であるCさんに主張(対抗)することができないからです。
もちろん売主のAさんの責任を追及することはできますが、Aさんの行方が分からなかったり、Aさんが全くお金を持っていなかったら責任を取ってもらうのも難しいです。
登記にはお金がかかるので、司法書士はすごく儲けているように思われがちですがそれは違います。
実は、不動産取得税などとは別に、登記をするだけで税金がかかるんです。所有権の名義変更ならば、相続の場合0.4パーセント、その他の場合2パーセントです。
つまり、価値が2000万円の土地を買うと、名義変更の税金だけで40万円かかるんです。ただし時限立法で少し安くなっているものもあります。
かといって登記を変更しないままだと不要なトラブルに巻き込まれたり、いずれ相続が発生したときに手続きが面倒になったりするので、いずれしなければならないのならば早めにしておくことをお勧めします。
登記は登記申請書にいろいろな添付書類をつけて登記所(法務局)に申請します。
添付書類は申請する内容によってさまざまなので書ききれませんが、例えば相続ならば亡くなった方や相続する方の戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書などです。
登記申請は、簡単なものであれば、調べたり窓口で確認したりしながらやれば、専門家に頼まずとも自分でもできます。
ただ、必要な書類を調べて作成したり、役場で様々な証明書を取得したりするのは結構面倒ですし時間もかかります。
一度ご相談だけでもいただければお力になれるかと思います。
登記手続きを代理することができるのは弁護士と司法書士です。
たとえ「登記申請書を書いてもらうだけ」や「登記について相談するだけ」であっても他の業種がこれを行うことは違法行為ですのでご注意下さい。
当事務所では必要書類作成から登記申請までサポート致します。
当事務所ではお客様の話をしっかり伺い、なるべく分かりやすくご説明し、打ち合わせを行った上で、必要な添付書類の作成から登記申請までをサポート致します。
登記申請をお考えの方はぜひ一度ご相談ください!!