小池司法書士事務所
日本司法書士会連合会登録番号 愛媛第621号
簡易訴訟代理等関係業務認定番号第1447012号
日本行政書士会連合会登録番号 第11392046号
「公正証書」というのは、公証人が作成した文章のことで、信頼性や証拠としての能力が非常に高いものです。
例えば、金銭消費貸借契約書(お金の貸し借りの契約書)などを公正証書で作成し、その契約書の中に「弁済期日になってもお金を返さないときには、直ちに強制執行を受けても異議はない。」 という文言を入れておけば、裁判をすることなく強制執行を申し立てることができます。
お金の貸し借り以外でも、慰謝料の支払いの約束や養育費の支払いの約束なども同様です。
小職の事務所では、公正証書にする文書の原案の作成、公証人との打ち合わせ、公正証書の作成嘱託(手続)について依頼人様に代わって行っております。
公正証書の作成をご検討中の方は是非一度お問い合わせ下さい。
電話・メールでの簡単なご相談・お問い合わせは無料です。