訴訟関係業務について

訴訟関係業務というと、まずは弁護士をイメージすると思います。 それはその通りなのですが、本人が自ら訴訟活動をするという場合に、本人の主張をまとめて、裁判所に提出する書面を作成する ということは、司法書士の本来の業務として行うことができます。

また、研修・試験を経て、法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所における、 訴額140万円までの訴訟等について、本人の代理人として裁判上の活動や、裁判外での交渉などの活動をすることができます。

司法書士に依頼するメリット、デメリット

メリット
  • 一概には言えませんが、弁護士に比べて、報酬が安い場合が多いようです。
  • 自分で訴訟活動をする場合や、書面での証拠が十分に有り、勝てそうな争いである場合には、面倒な書面作成や、簡易裁判所での手続きをまかせて、手間を省くことができる。
  • デメリット
  • 訴額が大きい場合は、訴訟活動自体は委任できない
  • 第一審が簡易裁判所の管轄だとしても、控訴に発展した場合は、控訴審での訴訟活動は委任できない。
  • まとめ

    以上から、ご依頼者様の目的や、費用、争いの内容や金額によって、我々に依頼頂く方が良いのか、弁護士に依頼する方が良いのか、よく考えて判断すべきだと私は思います。
    どうすれば良いか判断がつかないという場合は、とりあえず一度御相談下さい。