小池司法書士事務所
日本司法書士会連合会登録番号 愛媛第621号
簡易訴訟代理等関係業務認定番号第1447012号
日本行政書士会連合会登録番号 第11392046号
訴訟関係業務というと、まずは弁護士をイメージすると思います。 それはその通りなのですが、本人が自ら訴訟活動をするという場合に、本人の主張をまとめて、裁判所に提出する書面を作成する ということは、司法書士の本来の業務として行うことができます。
また、研修・試験を経て、法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所における、 訴額140万円までの訴訟等について、本人の代理人として裁判上の活動や、裁判外での交渉などの活動をすることができます。
メリット | |
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デメリット |
以上から、ご依頼者様の目的や、費用、争いの内容や金額によって、我々に依頼頂く方が良いのか、弁護士に依頼する方が良いのか、よく考えて判断すべきだと私は思います。
どうすれば良いか判断がつかないという場合は、とりあえず一度御相談下さい。