小池司法書士事務所
日本司法書士会連合会登録番号 愛媛第621号
簡易訴訟代理等関係業務認定番号第1447012号
日本行政書士会連合会登録番号 第11392046号
法人とは、法定の要件を満たすことにより法人格をみとめられた団体のことで、株式会社、持分会社、一般法人・・・等いろいろな種類があります。
分かりやすくいうと株式会社○○という名前の「人」です。
だから、社長が1人だけで運営している会社であっても、会社の財産や契約と社長個人の財産や契約は分けて考えなければなりません。
法人にも「株式会社、持分会社、一般法人・・・」等いろいろな種類がありますが、ここでは最も多い株式会社について簡単にご説明します。
株式会社の設立方法にも2種類あります。「発起設立」と「募集設立」です。
簡単にいうと、これから会社を作ろうとしている人たちで株を買って会社を作るのが発起設立、募集をかけて外部の者も株を引き受けて設立するのが募集設立です。
これから事業を始める方はほとんど発起設立になるかと思いますので、以下は発起設立で現物出資も行われない場合についてです。
当事務所では、一人または少数の方で設立するシンプルな会社の場合、ご相談から登記まで90,000円から承ります。
インターネットなどで検索すると「報酬9,800円で会社設立」などの宣伝を見かけることがありますが、設立報酬が安い代わりに、設立後に顧問契約を結ぶことが条件となっている場合が多いので、よくご確認下さい。
まず、会社を作ろうとする者を発起人といい、この発起人が定款を作成し、記名押印します。
定款とは、会社の組織や活動を定める根本原則であり、とても重要なものです。
内容にはいろいろなことを書きますが、「目的、商号、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名及び住所、発行可能株式総数」の6点は最低限書いておかなければ定款が無効になってしまいます。
また、建設業など、始めようとする業種によっては、営業許可とる際に、定款の内容に決まりがあったりするので慎重に作成する必要があります。
書籍などで調べてご自分で作成しても問題ありませんし、勉強になるのでいいと思います。
しかし、インターネット上などでたまに見かける「空欄を埋めるだけで定款が完成します。」といったものはあまり使わない方がいいと思います。
先述のとおり定款は組織の根本原則で、どのような事柄をどのように扱うかなどを定めていますので、これから会社を運営しようとする方がそれを分からないままで定款が完成してしまうのは問題だと思います。
当事務所では定款作成の際には詳細な打ち合わせ、ご説明を致します。
公証人に定款を認証してもらいます。認証手数料や印紙代を合わせて9万円かかります。
電子定款(パソコンで作った定款のデータ)であれば印紙代4万円がかかりませんが、電子定款の認証のためには特殊なパソコンソフトや電子署名が必要になり、これらに結構お金がかかったりします。
当事務所では電子定款認証に対応しております。
発起人が引き受ける株式の数、株式と引き換えに支払う金額、資本金の額を定款で定めなかった場合は、発起人全員の同意により定めます。
そして発起人が株式を引き受け、銀行などの払い込み機関に出資金を払い込みます。
また、定款で定めていない場合は、設立時の役員を発起人の過半数(引受けた株式数で計算)により定めます。
設立時取締役等が、ここまでの設立手続が法令や定款に違反していないか、出資は完了しているかなどを調査します。
設立の登記をします。
登記申請書には定款、発起人による決定書、出資の払い込みを証する書面、役員の就任承諾書、その他のさまざまな添付書類が必要です。
登記手続きを代理することができるのは弁護士と司法書士です。 たとえ「登記申請書を書いてもらうだけ」であっても他の業種がこれを行うことは違法行為ですのでご注意下さい。
当事務所では定款作成から登記までサポート致します。
当事務所ではお客様の話をしっかり伺い、なるべく分かりやすくご説明し、打ち合わせを行った上で、定款その他の書類の作成から設立登記までをサポート致します。
会社設立をお考えの方はぜひ一度ご相談ください!!