指定建物錠



 次のいずれかの方法で施錠の効果が失われるかどうかを判定します。
1) 別途定められた試験方法により1人の試験員が扉に取り付けられた状態の錠に対してこじ破り試験を行い、5分未満で施錠の効果が失われるかどうかを判定します。
2) 錠のデッドボルトに別途定められた荷重ををかけ、施錠の効果が失われるかどうかを判定します。施錠の効果が失われなければ耐こじ破り性能ありとします。

本文へジャンプ



 平成15年9月に施行された「特殊解錠用具の所持の禁止等に関する法律いわゆる(ピッキング法)
に基づき、平成16年4月より指定建物錠(※)には防犯性能の表示が必要となりました。
※ 指定建物錠:住宅の玄関や建物の出入り口に使用される錠(建物錠)のうち、特に防犯性能の向上を図ることが必要とされたもの(シリンダー錠・シリンダー・サムターン)をいいます。
● 詳細については日本ロック工業会のホームページ「指定建物錠の防犯性能の表示に関する基準Q&A」を参照ください。




別途定められた試験方法に基づきカム送り解錠試験を複数の試験員が行い、解錠するまでに5分未満でできたものがあるかどうかを判定します。5分未満で解錠できたものがない場合は耐カム送り解錠性能がありとします。






別途定められた試験方法に基づきサムターン回しの試験を複数の試験員が行い、解錠するまでに5分未満でできたものがあるかどうかを判定します。5分未満で解錠できたものがない場合は耐サムターン回し性能がありとします。






別途定められた試験方法に基づきシリンダーを破壊する試験を複数回行い、解錠するまでにかかった時間を計測します。最も短い時間を性能とします。






別途定められた試験方法に基づきピッキング試験を複数回行い、解錠するまでにかかった時間を計測します。最も短い時間を性能とします。






出荷する子カギの本数を表示しています。※出荷本数は防犯性能と関係はありません。